文字サイズ変更 拡大 標準
背景色変更

統計登録調査員を募集しています

最終更新日:

統計調査「登録調査員」の募集

掲載日:2013年11月1日更新

統計調査の「登録調査員」を募集しています

基山町では、各種基幹統計調査に従事してくださる方(登録統計調査員)を随時募集しています。


調査までの流れ

  1. ご応募いただいた方は、町の登録調査員として名簿に登録されます。
  2. 調査実施の1〜2か月ほど前に、統計担当者から電話などで、調査員業務への従事のお願いをさせていただきます。
  3. 調査の内容を聞いて引き受けていただいた場合、調査員として仕事に従事していただきます。

備考

  • 調査の内容や規模、時期等は年によって異なるので、いつも調査をお願いするとは限りません。
  • 調査が始まる前に調査手順等の説明を行うので、統計調査の経験がない方でも問題ありません。
  • 一人での調査活動に不安がある場合には、調査員の安全確保を図るため、「調査員同行者(調査活動前に登録した家族や知人が同行する)」や「調査員の相互協力(調査員同士が連絡を取り合い、それぞれの担当調査区において協力して活動を行う)」といった制度があります。

統計調査員の仕事

統計調査ごとに多少異なりますが、おおまかには次のとおりです。

  • 調査員事務打ち合わせ会(説明会)への出席
  • 担当調査区の範囲と調査対象の確認
  • 調査対象への調査票の配布・回答依頼(記入の仕方の説明)
  • 記入された調査票の回収
  • 回収した調査票の検査・整理
  • 調査票など調査関係書類一式を町へ提出

統計調査員の身分

  1. 統計調査員は、調査実施の都度、任命される非常勤の公務員です。任命期間は調査によって異なりますが、大半は2か月程度です。
  2. 任命期間内の調査活動中に災害(交通事故など)にあった場合は、公務災害補償が適用されます。
  3. 統計調査員は、統計法で秘密の保護が義務づけられており(守秘義務)、秘密を漏えいした場合などには、罰則が適用されることとなっています。

統計調査員の報酬

統計調査員には、調査終了後に報酬が支払われます。

  • 統計調査員手当の額は、統計調査ごとに調査活動にかかる日数や調査対象数などを考慮して定められています。
  • 報酬は、調査完了後に支払われます。また、報酬は所得税の課税対象であるため、任命期間等に応じて源泉徴収されることがあります。

登録要件

  • 基山町内在住で満20歳以上の方
  • 責任をもって調査事務を遂行できる方
  • 調査時に知り得た秘密を保持できる方
  • 税務・警察・選挙に直接関係がない方
  • 暴力団員または暴力団密接関係者でない方

応募の方法

登録を希望される方は、「統計調査員登録申込書・意向確認書」を基山町役場企画政策課へ提出してください。

統計調査員登録申込書・意向確認書(ワード:45.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

統計調査員登録申込書・意向確認書(PDF:113.7キロバイト) 別ウインドウで開きます


このページに関する
お問い合わせは
(ID:949)
[フレーム]
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
Tel:0942-92-2011(代) Fax:0942-92-2084
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日〜1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
基山町マップ
© 2023 Kiyama Town.
本サイトは一部のページ・機能にJavascriptを使用しております。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /