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受益者負担金のあらまし

最終更新日:

受益者負担金のあらまし

掲載日:2011年2月1日更新

1.受益者負担金とは

下水道が整備されると、生活環境は快適なものになります。しかし、公共下水道の建設事業には巨額の費用と長い年月を必要とします。
下水道施設は、公園や道路のように多くの人が無限に利用できるものとは異なり、処理区域という限られた地域の人々しか利用できません。
下水道の建設費のうち国からの補助金などを除いた町費分を、町民の方からの税だけでまかなうことは、下水道を利用できない人々にまで負担をかけ、税負担の公平を欠くことになります。下水道の利便性や利用価値を受ける処理区域の人々に建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金」です。

2.受益者負担金は1回限り

受益者負担金は土地の面積に応じてかかりますが、毎度も賦課されるものではなく、1回限り課せられるものです。

3.賦課対象土地

下水道の建設事業は、「全体計画区域」の全部を一度に行うのではなく、全体計画区域を細分化し、5〜10年毎に「事業認可区域 新しいウィンドウで」として県知事の承認を受けた区域を整備して行きます。そこで、その区域の中をさらに細分化し、整備の進み具合に合わせて受益者負担金を賦課する区域「賦課対象区域」を定めます。つまり、受益者負担金の賦課があった区域は近年中に公共下水道が供用開始される区域であると言えます。

4.受益者負担金を納める人や法人(この人を「受益者」といいます。)

負担金を納める受益者は、賦課対象区域内にある土地の所有者です。ただし、地上権、質権、使用貸借もしくは賃貸借の目的となっている土地については、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が受益者となることができます。
(一般的な事例として、土地の所有者とその土地に建つ家屋の所有者が違う場合は、家屋の所有者が受益者となるケースがあります。しかし、最終的な決定は、双方で協議して決めることになります。)
負担金を賦課する「賦課対象区域」を年度の初めに公告します。この公告の日現在の受益者が負担金を納めることになります。途中で受益者が変わった場合は新しい受益者となります。

5.受益者の申告

公告が終わると、基山町からお送りする「受益者申告書」により誰が受益者であるかを申告していただきます。受益者負担金制度は、受益者の方を確認し、間違いなく運用するために申告制度になっています。対象区域内に土地をお持ちの方に、土地の地番、面積等を記入した申告用紙をお送りしますので、内容を確認し必要事項を記入のうえ、指定期日までに町に申告してください。賦課保留や減免に該当する場合は、このときにあわせて申請書を提出してください。
最終的に申告がない場合には、土地台帳、その他公簿等で町長が認定することになります。

6.事務手続きの流れ

受益者負担金の事務の流れは次のとおりです。

受益者負担金の事務の流れ

7.負担金の納期と金額

負担金は、その土地に対し1回だけ賦課されます。
しかし、大きな金額となり一度に納付するのは困難であるため、毎年を4期に分け、5年間で納めていただきます。つまり、合計で20回分割納付になります。
各年度の納期は次のとおりです。

第1期第2期第3期第4期
納期7月9月11月2月

8.負担金の金額

負担金の金額は、賦課対象土地の地積に単位負担金額を乗じた金額となります。この単位負担金額は、現在、1m2当たり450円(1坪当たり1,485円)です。
また、土地の地積は登記面積を使用します。

土地の地積(m2)×ばつ450円=受益者負担金額

9.一括納付報奨金

負担金を、年度単位で、第1期に、一括して納期前に納付した場合は、一括納付報奨金を交付します。
一括納付報奨金の交付基準は、次のとおりです。

一括納付の区分報奨金交付率
1年分を納めたとき2%
2年分を納めたとき4%
3年分を納めたとき6%
4年分を納めたとき8%
5年分を納めたとき10%

報奨金の計算は、一括納付をする金額に上記の報奨金交付率を乗じて算出します。報奨金に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。
また、第1期の納期(7月)に一括納付した場合にだけ交付されますので、納付時期に充分注意してください。

10.負担金の賦課保留

賦課対象区域内に農地等がある場合は、地目が変わるまで賦課の保留を受けることができます。しかし、将来、その土地で下水道を利用する時に負担金を納めなければなりません。
賦課保留を受けるためには、申請書を町長に提出し,決定を受けなければなりません。

11.負担金の徴収猶予

災害などの特別の理由がある場合は、負担金の徴収を1年以内の範囲で猶予する制度もあります。
制度を利用するには、町長に申請をして決定を受けなければなりません。

12.負担金の免除・減免

国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しません。
また、土地の状況により負担金の減免制度もあります。

13.受益者の変更と納付管理人

受益者は、受益者の変更があった場合や納付管理人を定めた場合は町長に届け出なければなりません。

14.督促手数料、延滞金

負担金の納め忘れがあると、督促手数料や延滞金を徴収されることになります。
負担金は、納期までに納めるよう心がけてください。

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