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交通災害共済

最終更新日:

佐賀県市町交通災害共済の加入手続きはお早めに〜受付は2月3日(月曜日)開始です〜

掲載日:2014年1月15日更新

交通災害共済とは、日本国内の一般の道路等において、自転車、バイク、自動車等の交通事故により、

死亡又は10日以上の入院・通院日数に応じて、佐賀県市町総合事務組合から災害見舞金をお支払いするものです。

加入できる人

基山町に住民登録をしている人が加入できます。

(注記)県外の市区町村に一時的に転出している家族(学生、施設入居者等)も特別に加入できます。

掛金

1人500円(年額)です。

(注記)70歳以上の人の掛金は、町が負担します。

(注記)中途加入の場合も、掛金は変わりません。できるだけ早く加入されることをおすすめします。

共済期間

4月1日から翌年3月31日までです。

(注記)4月1日以降に加入された場合の共済期間は、加入手続き(申込書提出+掛金納付)された日の翌日から3月31日までとなります。

共済期間中に他の市区町村に転出されても期間満了までは有効です。

加入申込方法

役場1階 住民課くらしの安心・安全係にお申込みください。令和5年(2023年)度の受付は、2月1日(水曜日)からです。

住民課に備え付けの「加入申込書」に、必要事項(申込者の住所、氏名、電話番号、加入者氏名、年齢)をご記入いただき、

掛金をお支払いいただきます。

災害見舞金の請求

役場1階 住民課くらしの安心・安全係で請求手続きをしてください。

請求に必要な書類

・交通災害共済見舞金請求書 (注記)様式は住民課にあります。

・加入者証の写し

・交通事故発生申立書兼現認書 (注記)様式は住民課にあります。

・自動車安全運転センター等発行の事故証明書

・診断書 (注記)様式は住民課にあります。

・運転免許証の写し (注記)本人が運転の場合

・戸籍謄本等 (注記)死亡の場合

請求期間

事故の日から2年以内です。 (注記)災害を受けた日から2年を超えたものは受付できません。

災害見舞金の額

等級

災害見舞金が支給されない場合

歩行者の転倒・転落の事故、歩行者同士の接触事故、公道以外の場所での交通事故等は支給されません。


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お問い合わせは
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基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
Tel:0942-92-2011(代) Fax:0942-92-2084
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日〜1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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