賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度分の住民税の所得割額から一定の額を控除します。
定額減税対象者
次の(1)(2)の合計額です。ただし、合計額が所得割額を超えた場合には、所得割額を限度とします。また、合計額が所得割額を超えた場合には、控除しきれなかった金額を給付金として支給します。
(1) 本人...1万円
(2) 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。)...1人につき1万円
ただし、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(※(注記))(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の住民税の所得割額から、1万円を控除します。
※(注記)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは次のすべてに当てはまる人です。
・令和5年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の配偶者である。
・その納税義務者と生計を一にしており、令和5年中の合計所得が48万円以下である。
定額減税の税額控除の方法
(1)ご自身で住民税を納める方(普通徴収)の場合
第1期納付額から定額減税を控除します。第1期で控除しきれない金額は、第2期以降の納付額から順番に控除します。
(2)給与から住民税が天引きされる方(給与からの特別徴収)の場合
定額減税を控除したあとの住民税額を、令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて、お勤め先の給与から差し引きます。
(3)年金から住民税が差し引かれる方(年金からの特別徴収)の場合
令和6年10月分から定額減税を控除します。10月分で控除しきれない金額は、12月以降の差し引かれる額から順番に控除します。
※(注記)定額減税に伴う控除は、他の税額控除を差し引いた後の所得割額から控除します。
(4) 定額減税補足給付金(調整給付金)について
所得割額が1万円に満たない方は本人1万円、扶養親族1人につき1万円を上限に、別途、定額減税補足給付金(調整給付金)を支給します。
※(注記)定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
定額減税について、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、
個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
所得税の詳細については以下国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm別ウィンドウで開きます(外部リンク)