独立行政法人日本スポーツ振興センター災害給付制度とは
学校の管理下での負傷、疾病、障害又は死亡に関して必要な給付を行う、児童生徒のための国の公的共済制度です。
医療費の1割の金額が見舞い金として 医療費に上乗せして給付されます。
基山町立学校では、ほとんどの児童生徒に加入をしていただいています。
※(注記)子どもの医療費助成との併用はできません。
掛金について
小・中学生 年間935円(うち、485円は町負担、460円は保護者負担)
※(注記)保護者負担額は、各学校で一括徴収しています。具体的な徴収時期は学校によって異なりますので、詳しくは学校へお問い合わせください
給付額について
療養に要した費用が1事故5,000円以上の場合に給付の対象となります。療養に要した費用の10分の4が給付されます。(窓口での3割負担額+1見舞金)
(注意)
●くろまる療養に要した費用が1事故5,000円以上のものとは、初診から治ゆまでの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上のものをいいます。(保険証使用時保護者負担約1,500円)
●くろまる特定療養費などは含まれません。
●くろまる他の法令の規定による給付(子ども医療費助成、ひとり親家庭医療費助成など)を受けたときは、その受けた価額の限度において給付を行いません。
(特定療養費について)●くろまる健康保険法の範囲内で、200床以上の病院で他の医療機関からの紹介状を持たずに受診した場合などで負担する特定医療費については、給付対象外となります。
障害見舞金について
障害の程度に応じ、820,000円より37,700,000円までが支給されます。但し、通学中に係る障害見舞金は、2分の1の額になります。
死亡見舞金について
28,000,000円が支給されます。但し突然死・通学中に係る死亡廃疾見舞金は、2分の1の額となります。
給付の手続きについて
学校の管理下で負傷した場合は、次の流れで給付の手続きを取ってください。なお、学校の保健室にも早めのご連絡をお願いします。
1.医療機関で健康保険証を掲示し受診
医療費は保護者の方が一旦お支払いください。
2.学校から、申請書類の配付
「学校の管理下」での負傷による受診であることを早急に学校の保健室に連絡し、「医療等の状況」とB伝票(黄色い紙の請求書)を受け取ってください。
3.学校へ申請書類を提出
医療機関に「医療等の状況」を記入してもらい、B伝票(黄色い紙の請求書)とともに学校へ提出してください。
4.学校から請求手続き
学校は、保護者から受け取った書類を整理し、月初にまとめて教育委員会に提出します。また、日本スポーツ振興センターへオンライン請求手続きを取ります。
5.センターからの給付金を指定口座へ振込
センターからの給付金は、町の口座へまとめて入金されます。町は、入金を確認後、B伝票(黄色い紙の請求書)により指定された保護者の方の口座に直接振り込みます。
申請から給付まで3ヵ月程度かかります。