平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に伴い創設され、森林整備及びその促進に関する施策の財源として森林環境税が導入されます。
森林環境税は、国内に住所のある個人の方に対して課税される国税で、令和6年度から町県民税の均等割と併せて一人当たり年額1,000円をご負担いただくものです。
また、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税の納税義務者
森林環境税が課税される方は国内に住所を有する個人です。
なお、町県民税の均等割が課税されない方は森林環境税も課税されません。
均等割額の税率
平成26年度から令和5年度までの町県民税の均等割額には、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、臨時的に年額1,000円(町500円、県500円)が加算されていましたが、令和6年度からはこの臨時的措置が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
※(注記)所得割額が課税となる方については、以下の合計額に所得割額が加算されます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
総務省(外部リンク)
林野庁(外部リンク)
基山町産業振興課(森林環境譲与税の使途の公表について)別ウィンドウで開きます