相続登記申請の義務化について
令和6年4月1日から相続(遺言も含みます。)によって不動産(土地・家屋)を取得した相続人には、その所有権の取得を知った日から3年以内での相続登記の申請が義務化されます。
これまで、相続登記が行われないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国的に増加し、公共事業や災害復旧工事が円滑に進まない、民間取引が阻害される、管理不全により近隣土地への悪影響が生じるなどの、多くの問題が発生しています。
今回、これらの問題の解消に向けて、不動産登記法が改正されたものです。
※(注記)正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
※(注記)令和6年4月以前に相続が発生している場合についても、申請義務の対象となります。(3年間の猶予期間があります。)
相続登記申請義務化に関するチラシ
不動産の相続登記の申請義務化に関する法務省等ホームページ
法務省(不動産登記について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
法務省(あなたと家族をつなぐ相続登記 〜相続登記・遺産分割を進めましょう)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
佐賀地方法務局のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)
お問い合わせ先
法務省又は佐賀地方法務局のホームページをご覧いただくか、お住まいの近くにある法務局にお問い合わせください。
佐賀地方法務局 鳥栖出張所 電話番号:0942-82-2497