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福岡空港周辺における建造物等設置の制限について

最終更新日:

福岡空港周辺における建造物等設置の制限について

掲載日:2017年5月17日更新

福岡空港周辺における高さ制限のお知らせとお願い

空港周辺では、航空の安全を確保するために周辺の一定空域を障害物が無い状態にしておく必要があります。
航空法では各空港に一定の高さを超える物件等を設置できない制限表面を設定しており、制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置することを禁止しております。
なお、福岡空港周辺における高さの制限については、福岡空港ホームページ内『福岡空港高さ制限回答システム』にてご確認いただきますようお願いいたします。

【問い合わせ先】
福岡国際空港株式会社 空港運用本部 オペレーションマネジメント部 オペレーション企画課 TEL:092-623-0636

(参考)
物件等の中には、建築物はもとより、クレーン等の設置、無線やテレビアンテナの設置、樹木、アドバルーンの浮揚などがあり、ラジコン機や打ち上げ花火なども対象となります。
なお、物件によっては承認できるもの若しくは届出を要するものがございますので、上記までお気軽にお問い合わせ下さい。

くろまる空港の標高(海抜)を基準とし、制限の高さには地盤高を含みます
(注記)標高とは、東京湾平均海面(TP)からの高さのことです。】

福岡空港制限表面区域図

新たな制限表面の設定

福岡空港から福岡市奈多地区へ回転翼機能を移設することに伴い、平成30年6月から新たな制限表面が設定されました。

福岡空港高さ制限回答システムをご利用ください

福岡空港における航空法上の高さ制限については、インターネットによる確認サービスを提供しています。

当該システムで、住所を入力して検索していただくと高さ制限その他注意事項が表示されます。
福岡空港高さ制限システム(https://secure.kix-ap.ne.jp/fukuoka-airport/)

航空法についてはこちら

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基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
Tel:0942-92-2011(代) Fax:0942-92-2084
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第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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