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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

最終更新日:

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まります。

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が所有者に課税されます。役場税務課の窓口で標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申請してください。

なお、年額は2,000円です。

特定小型原動機付自転車の要件

▽長さが190センチメートル以下、幅が60センチメートル以下であること。

▽原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。

▽20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

▽走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

▽AT機構がとられていること。

▽道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

詳しくは、国土交通省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

標識番号(ナンバープレート)の交付について

令和5年7月3日(月曜日)から役場税務課の窓口にて交付を開始します。

交付申請の際に必要な書類は以下のとおりです。

▽軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

▽販売証明書又は譲渡証明書

▽要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等

▽本人確認書類

交通ルール等については、警察庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

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