鳥栖基山都市計画地区計画(白坂地区)について
白坂地区地区計画について
告示日
昭和63年8月1日
都市計画決定の図書の縦覧
都市計画決定の図書は以下のとおりです。
位置図(予定道路図含む)(PDF:529キロバイト) 別ウインドウで開きます
届出制度について
地区計画で定められたまちづくりのルールを守るため、土地の区画形質を変更や建築物の建築を行う際には建築確認申請などに先立ち、その内容などについて基山町への届出が必要となります。届出の内容と地区計画との適合について、基山町が事前に確認することにより、地区計画の実現を図っていきます。
届出が必要な行為
次に該当する行為は、工事着手の30日前までに届出が必要となります。届出をしない、虚偽の届出をした場合は法律等に基づき罰せられる場合があります。なお、届出が不要な場合や協議のみで済む場合もありますので、事前に定住促進課(TEL:0942-92-7920)までお問合せください。
(1)土地の区画形質の変更
道路・宅地の造成、駐車場やコートの整備などで、切土・盛土を行う場合
(2)建築物の建築又は工作物の建設
建築物の新築や増改築、工作物の建設を行う場合
(3)建築物等の用途の変更
建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更をする場合
(4)建築物等の形態又は意匠の変更
建築物の屋根、外壁などの外から見える部分の形や材料、色などについて制限が定められている区域内で、これらの変更を行う場合。
(5)木材の伐採
樹林地等の保全についての制限が定められている区域内で、木竹等の伐採をする場合
届出様式