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身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免要件が改正されました

最終更新日:

令和5年度から、身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免要件を改正しました。

これによって、対象者の家族や常時介護者が運転する場合の、使用目的や使用回数の要件が撤廃されます。

なお、対象となる障害区分及び障害の程度については変更ありません。

(注記)新規減免の申請期限は、納期限(令和5年5月31日)までですので、ご注意ください。

なお、すでに減免を受けている方は、再申請の必要はありません。

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