佐賀県議会議員選挙が次のとおり執行されます。
告示日
令和5年3月31日(金曜日)
投票日時について
令和5年4月9日(日曜日)午前7時〜午後8時
候補者関係情報について
※(注記)候補者関係情報については、佐賀県選挙管理委員会のHPをご確認ください。
現在、基山町には10か所の投票所があります。お住いの区域の投票所をご確認ください。
また、投票場入場券(はがき)にも記載しています。
※(注記)指定の投票所以外では投票ができませんのでご注意ください。
投票区 投票所 対象区域
1 基山町役場 3区(上町上第1・第2、グレースフル基山駅を除く)、12区
2 第1区公民館 1区
3 第2区公民館 2区
4 第4区公民館 4区
5 若基小体育館 6区、14区、15区、16区、17区
6 第13区公民館 10区、13区
7 第8区公民館 5区、8区、上町上第1・第2、グレースフル基山駅
8 第7区公民館 7区(西長野を除く)
9 第11区公民館 11区、西長野
10 基山町福祉交流館(社会福祉協議会) 9区
投票時に必要なもの
入場券(入場券は郵送します。紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
その際は、運転免許証などの本人を確認できる書類をご持参ください。)
今回の選挙で投票できる方((1)〜(3)の条件を満たす方)
(1)満18歳以上の人(平成17年4月10日以前に生まれた人)
(2)引き続き3か月以上(令和4年12月30日以前から)本町の住民基本台帳に登録されている人
(3)選挙人名簿に登録されている人
※(注記)条件を満たす方であっても、令和5年4月9日までに本町から転出された方(県内の他の市町に引き続き異動した方は転出先の証明書があれば投票可)は投票できません。また、入場券が郵送されてきても投票日当日に転出されている方は投票できません。
※(注記)令和4年12月31日以降に転入された方は投票ができません。ただし、転入前の住所地が県内で、引き続き異動した方は投票できますので、基山町選挙管理委員会へ証明書の申請をしてください。
期日前投票
投票日に用事などがあり、投票に行くことができない方(次の(1)〜(6)にあてはまる方)は、期日前投票をすることができます。
(1)仕事や冠婚葬祭などの用務の予定がある方
(2)町外に外出(旅行など)の予定がある方
(3)病気や身体の障がいのため歩行が困難である方
(4)交通至難の島等に居住又は滞在中の方
(5)住所移転のため、他の市町村に居住している方
(6)天災又は悪天候により投票所に到達することが困難である方
期日前投票の期間、場所等
期間:4月1日(土曜日)〜 4月8日(土曜日) 午前8時30分〜午後8時
場所:基山町役場1階ロビー
※(注記)役場が閉庁となる土曜日・日曜日も投票は受け付けています。
不在者投票
仕事や旅行などで、投票日や期日前投票期間中に基山町の投票所に行くことができない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票の手続き
(1)不在者投票請求書兼宣誓書(以下「請求書」と言います。)を入手する。
基山町選挙管理委員会あてに申し出していただくか、次からダウンロードしてください。
↓
(2)請求書を送付する。
請求書に必要事項を記入(氏名等は必ず自署してください。)して、基山町選挙管理委員会あてに郵送または持参ください。
(eメールやFAX等での請求はできません。)
↓
(3)投票用紙等を受領する。
投票用紙、内封筒、外封筒、不在者投票証明書などの書類等が基山町選挙管理委員会から郵送されてきます。
※(注記)注意!!
「開封厳禁」と書かれた封筒は絶対に開封しないでください。
指定の場所以外では、投票用紙に絶対に記入しないでください。
↓
(4)お近く(滞在地等)の選挙管理委員会の指定する場所で不在者投票を行う。
お近く(滞在地等)の選挙管理委員会に、不在者投票を行いたい旨を申し出て、送られてきた書類等を提出してください。
確認等が終わりましたら、不在者投票を行うことができます。
↓
(5)投票用紙等が、基山町選挙管理委員会に郵送される。
不在者投票をうけた選挙管理委員会から、基山町選挙管理委員会に投票用紙等が郵送されます。
不在者投票の請求期間
令和5年4月8日(土曜日)までに請求してください。
※(注記)投票日当日は、請求できません。
※(注記)不在者投票の投票用紙等は、投票所が閉鎖されるまでに基山町の投票所に届く必要がありますので、お早めに手続きをしてください。
郵便等による不在者投票
身体に重度の障害がある次の方は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。
(1)身体障害者手帳の交付を受けている人
表題を表示します
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級・3級
免疫、肝臓の障がい 1級・2級・3級
(2)戦傷病者手帳の交付を受けている人
表題を表示します
両下肢、体幹の障がい 特別項症・第1項症・第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症
(3)介護保険の要介護者で、要介護5の認定を受けている人
また、同制度に該当する方で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級の方。戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方は代理記載制度(代理記載人に投票に関する記載をさせることができる制度)を利用することができます。詳しくは基山町選挙管理委員会にお問い合わせください。
郵便による不在者投票の手続き
上記対象者で、郵便による不在者投票を希望される場合は、選挙期日(投票日)の4日前までに本人が自署した投票用紙請求書に「郵便等投票証明書」を添付して、基山町選挙管理委員会に請求してください。投票用紙や、投票用紙を封入する封筒などを郵送します。
なお、この郵便による不在者投票には、あらかじめ「郵便等投票証明書」の申請が必要になります。「郵便等投票証明書」の申請は、選挙期間中に関わりなくいつでも受付しています。証明書の有効期限は7年間です。期限が切れた場合は再度、交付の申請が必要です。
・証明書交付申請書
指定病院・老人ホーム等での不在者投票
都道府県選挙管理委員会の指定する病院に入院、指定老人ホーム等に入所している選挙人で不在者投票事由に該当する人
投票方法
不在者投票をしようとする選挙人は、投票用紙を選挙管理委員長に対して自ら請求するか、指定病院等の長又は代理人が選挙の期日の前日までに請求します。投票用紙が届いたら、指定病院等で不在者投票を行うか、現に所在する地の市町村の選挙管理委員会で不在者投票をします。
特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症により宿泊、自宅療養等をしている「特定患者等」で投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が4月9日までにかかると見込まれる人は、特例郵便等投票が出来ます。また、発生届の対象外である特定患者については、佐賀県陽性者登録センターにて、本人が登録を行ったうえで、従来の請求方法に準じ、特例郵便投票の請求を行うことができます。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の郵便等による投票について 別ウィンドウで開きます
新型コロナウイルス感染症対策
下記のとおり感染症対策を行います。
- ・アルコール消毒液の設置
- ・記載台やテーブルなどの定期的な消毒
- ・定期的な換気の実施
- ・投票所職員の出勤前の検温・マスクの着用・こまめな手指消毒
お問い合せ先
基山町選挙管理委員会事務局(総務課内) 電 話 0942-92-7915
※(注記)選挙期間中(土・日)0942-92-2011
※(注記)投票日当日 0942-92-7918
F A X 0942-92-2084