農地法の下限面積要件が廃止されました
耕作を目的として農地を取得する場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要ですが、農地法の改正に伴い、令和5年4月1日から許可要件の一つである「下限面積要件」が廃止されました。
これにより、農地の権利移動に経営面積の制限はなくなりますが、その他の許可要件(全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件)についてはこれまでと同様に継続となり、権利取得後はその農地すべてを耕作していく必要があります。
農地法の権利移動にかかる許可要件
(1)「全部効率利用要件」 申請地を含め、所有している農地及び借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
(2)「農作業常時従事要件」 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
(3)「地域との調和要件」 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと