国民健康保険について
国民健康保険とは
国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない人を対象に、病気やけがをしたときに安心して治療が受けられるよう加入者が普段から保険税を納め医療費の負担を支えあう、助け合いの制度になります。
国民健康保険では、幼児や未成年、世帯主やその家族と言った区別なく一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとに行います。
また、国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため世帯主が国民健康保険に加入していなくても世帯の中に一人でも国民健康保険に加入している人がいれば納税通知書は世帯主送付となります。
国民健康保険に加入する人
・自営業の人
・農業や漁業などを営んでいる人
・退職して職場の健康保険をやめた人やその被扶養者となっていた人
・パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
・3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人
(医療滞在ビザで入国した人、観光・保養目的の在留資格を持つ人などは除く)
国民健康保険の加入や脱退の届け出は忘れずに(14日以内に届け出を)
※(注記)届け出の際には、すべてマイナンバー番号が確認できる書類と本人確認書類を持参ください。
※(注記)世帯主若しくは本人以外が手続きをされる場合は、世帯主からの委任状も必要になります。
【加入するとき】
職場の健康保険を喪失したとき
社会保険資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき
生活保護廃止決定通知書
【脱退するとき】
職場の健康保険に加入したとき
新しい社会保険証
国民健康保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき
新しい社会保険証または資格取得証明書
国民健康保険証
【その他】
国民健康保険税について
国民健康保険税は、職場の健康保険などに加入していない方を対象に、病気やケガをしたときに安心して治療が受けられるように、お互いに一定の保険料を出し合う相互扶助を目的とした医療保険制度です。
納税義務者について
国民健康保険の納税義務者は、国民健康保険の被保険者を有する世帯主とされています。そのため、世帯主本人が職場の健康保険などに加入している場合でも、世帯員の中に被保険者がいれば世帯主に課税します。
賦課期日と納期について
4月1日現在で課税し、途中で加入した場合は、加入の月から年度末までの月割計算となります。また、年度途中で国民健康保険から脱退する場合、脱退の前月までの月割計算となります。
・普通徴収(口座振替又は納付書での納付)・・・6月から翌年3月までの10回納付
・特別徴収(年金からの天引き)・・・・・・・・仮徴収期間(4月・6月・8月)、本徴収期間(10月・12月・2月)
通知書・納付書の発送について
納税通知書及び納付書は、国民健康保険に加入している人数分の国民健康保険税がまとめて納税義務者である世帯主のみに発行されます。また、令和6年1月2日以降に町内に転入された方、又は転入されていた方がいらっしゃる世帯については、前年中の所得調査等により納税通知書送付後に金額が変更になる通知書が届く場合がありますのでご注意ください。
令和6年度の国民健康保険税について
課税限度額(保険税の最高額)・税率等については下表のとおりです。なお、令和6年度は税率を改正しています。
区 分
医療分(0〜75歳未満)
後期高齢者支援分
(0〜75歳未満)
介護分
(40〜65歳未満)
所得割額の税率 9.1% 2.6% 2.3%
均等割額(1人あたり) 25,700円 8,100円 8,900円
平等割額(1世帯あたり) 30,400円 9,600円 4,500円
課税限度額 65万円 24万円 17万円
※(注記)1) 介護分は、40歳から64歳の方が対象になります。65歳以上の方は、国民健康保険税とは別に介護保険料として、年金(年額18万円以上の
方)からの天引きとなります。ただし、日本年金機構への手続き上、65歳になられてからすぐには年金からの天引きができませんので、約半年
から1年の間は、納付書若しくは口座振替により納付をお願いします。
※(注記)2) 所得金額が基準以下の世帯には、均等割額と平等割額が軽減されます。軽減は、所得の申告がないと適用されませんので、前年に所得がない
場合や遺族年金等の受給で、所得税の申告が不要な場合でも申告をお願いします。
※(注記)3) 所得割額は、加入者各々の前年中の基礎控除(43万円)後の総所得金額等に税率を掛けた額になります。
前年中の所得が少ない場合の軽減制度について
世帯主(擬主を含む)と被保険者である世帯員の前年中の所得によって均等割額と平等割額を、7割・5割・2割軽減する制度があります。
(※(注記)軽減を判定するためには、収入がない方でも所得の申告が必要となります。)
【軽減判定所得】
(7割) ×ばつ(給与所得者等の数-1)以下
(5割) ×ばつ(給与所得者等の数-1)以下
(2割) ×ばつ(給与所得者等の数-1)以下
※(注記)給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方のことです。
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について
申請には「雇用保険受給資格者証」が必要です。また、雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)若しくは雇用保険の判定理由離
職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方が対象となります。(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11.12.21.22.
23.31.32.33.34の方)
軽減は、所得割額について前年の給与所得を、その100分の30とみなして行います。
未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減について
国の制度による軽減
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から、未就学児(6歳に達する日
以降最初の3月31日以前である被保険者)にかかる均等割額の軽減措置を行います。
子育て世代への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等
割額の2分の1を減額します。
既に低所得者の均等割軽減額が適用されている世帯は、当該軽減後(7・5・2割軽減)の均等割額から5割を軽減します。
この軽減措置は、自動で適用されるため手続きの必要はありません。
町独自による減免
子育て世帯の経済的負担軽減の更なる拡充を図るため、令和4年4月1日から、未就学児(6歳に達する日以降最初の3月31日以前である被保険
者)にかかる均等割額について、国の制度による軽減後の均等割額の自己負担額について、全額を減免します。
なお、この減免についての申請は不要です。
【未就学児1人あたりの均等割額(年額)】 単位:円
低所得者の軽減割合 均等割額
国の制度適用後
(2分の1額を減額)
町独自の減免額
国と町の減額適用後
の均等割額
軽減なし 33,800 16,900 16,900 0
2割軽減 27,040 13,520 13,520 0
5割軽減 16,900 8,450 8,450 0
7割軽減 10,140 5,070 5,070 0
◆だいやまーく均等割額とは、、、
医療分(25,700円)と後期高齢者医療支援金等分【0歳から75歳未満】(8,100円)、介護分(8,900円)により成り立っていま
す。なお、介護分については40歳以上65歳未満にかかる保険税のため、未就学児における均等割額には入れません。
18歳以下の子どもが3人以上いる世帯の均等割の減免について
子育て世帯の負担軽減を図るために、国民健康保険に加入する18歳以下の子どもが3人以上いる世帯に対して、第3子以降の子どもに係る国民健康
保険税の均等割額を減免します。
減免となるのは、国民健康保険に加入する18歳以下(年度末時点)である第3子以降の方の均等割(医療分・後期高齢者支援金等分)です。
なお、この減免についての申請は不要です。
国民健康保険税の年金天引きについて
すでに天引きが始まっている方は、令和6年4月・6月・8月の仮徴収における期間は、令和6年2月に天引きされた金額と同じ金額がいったん年金
から天引きされます。令和6年10月・12月・令和7年2月は、令和6年度の年金額から仮徴収期間の金額を差し引いた残りの金額を3回に分配し徴収いたします。特別徴収(年金天引き)となる世帯主の方で申し出をすると、口座振替への変更が可能(条件あり)です。ご希望の方は相談ください。
後期高齢者医療制度(年度の途中で後期高齢者医療へ移行する方)について
対象者は、今年度中に誕生日により75歳に到達される方、65歳から74歳までの方で、一定の障がいの状態であることに伴い、後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方が対象となります。
国民健康保険税については、75歳到達月の前月分までの期間で保険税を計算していますので、後期高齢者医療保険料と保険料が重複することはありません。
また、これまで国民健康保険税を年金からの天引きや口座振替による納付となられていた方も、課税客体が国民健康保険税(世帯主へ課税)から後期
高齢者医療保険料(個人)となり、口座情報は引き継ぎません。
後期高齢者医療における保険料は、介護保険料と同様、原則ご本人の年金からの天引きとなりますが、75歳に到達されてから当分の間は年金からの
天引きができませんので、年金天引きが開始されるまでの間、納付書若しくは口座振替による納付をお願いすることになりますが、納め忘れ等がないよ
う口座振替をご希望の方は、改めて口座登録のお手続きをお願いします。
国民健康保険税の減免について
天災・その他の事情がある場合(震災、火災その他これに類する災害により、納税義務者がその財産について甚大な損害を被った場合、納税義務者又
はその者と生計を同一にする親族が病気にかかり、負傷した場合など)、生活保護法の規定による扶助を受けている者に準ずると認められる場合などに
納税義務者の担税力を見たうえで、納税猶予や減免される場合があります。減免の申請は、納税通知書を受け取ったら早めに税務課窓口でご相談くださ
い。
国民健康保険を脱退する場合(職場の健康保険に加入した場合など)について
国民健康保険の資格喪失手続きが必要になりますので、現在お使いの国民健康保険証と新しくできた社会保険証、ご自身の身分が証明できるものを持参のうえ、住民課の窓口(電話 0942-92-7932)にてお手続きをお願いします。
※(注記)お手続きをされないと、新しく職場の健康保険を取得されても、国民健康保険税が課税されることになります。