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☆新婚のみなさん!基山町で新しい生活をスタートしてみませんか!☆〜令和6年度結婚新生活支援補助金〜

最終更新日:

☆新婚のみなさん!基山町で新しい生活をスタートしてみませんか!☆〜結婚新生活支援補助金〜

基山町では、定住サプライズプロジェクトの一環として、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用の一部を補助する「結婚新生活支援補助金」を実施しています!

補助対象要件は下記のとおりとなっています。新婚のみなさん!基山で新しい生活をスタートしてみませんか!

R6チラシ表

R6チラシ裏
☆結婚新生活支援補助金リーフレット(表面) ☆結婚新生活支援補助金リーフレット(裏面)

☆PDFデータはコチラ → 結婚新生活支援補助金チラシ(R6.Ver)(PDF:634.2キロバイト) 別ウインドウで開きます


◇ 補助対象世帯

令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦

・婚姻届出日現在において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること

・夫婦の合算所得額が500万円未満であること((注記)貸与型奨学金の返済を行っている場合は、その年間返済額を控除します。)

・市町村税の滞納がないこと

・基山町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと

(注記)住居費用に関しては、【基山町子育て・若者世帯の住宅取得補助金】との併用はできません。

◇ 補助金の対象となる経費

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に補助対象世帯が支払った次の費用((注記)千円未満切捨)

住居費用:婚姻を機に新たに取得した住宅の取得費用、婚姻を機に賃借した住居の敷金、礼金(保証金などを含む)、仲介手数料

((注記)住宅の取得費用は婚姻日から1年以内に取得した住宅に限ります。)

引越費用:婚姻後に同居するために引越しをした場合に、引越業者又は運送業者へ支払った費用

リフォーム費用:婚姻を機に新たに住宅の機能維持又は向上を図るために行う工事費用

((注記)リフォーム費用は婚姻日から1年以内に工事請負契約を締結した工事に限ります。)

((注記)倉庫、車庫に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用及び世帯が賃借する住宅において、本来賃借

人が行うべき工事に係る費用については対象外)

◇ 補助金の上限額

・婚姻届出日現在において、夫婦ともに年齢が29歳以下の新婚世帯 → 上限60万円

・婚姻届出日現在において、夫婦ともに年齢が39歳以下の新婚世帯 → 上限30万円

◇ 申請方法

しろまる次の書類を、持参又は郵送により定住促進課まで提出してください。

・基山町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)

【Word】 基山町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)(ファイル:109.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

【P D F】 基山町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:115.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

・夫婦の記載のある戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

・住民票謄本

・所得証明書(市町村の長が発行する所得を証明する書類)

・貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類(返済を行っている場合)

・市町村税の滞納がないことを証する書類

・売買契約書、工事請負契約書又は賃貸借契約書の中で該当するものの写し(住居費用について補助金交付を申請する場合)

・リフォームの工事請負契約書の写し(リフォーム費用について補助金交付を申請する場合)

・リフォーム工事に係る賃貸借人の同意が確認できる書類又はその写し(リフォーム費用について補助金交付を申請する場合であって、賃借する住宅

の工事を行う場合。)

・住居費用に係る領収書の写し(住居費用について申請する場合)

・引越費用に係る領収書の写し(引越費用について申請する場合

・リフォーム費用に係る領収証の写し(リフォーム費用について補助金交付を申請する場合)

(注記)住民票謄本、所得証明書、市町村税の滞納がないことを証する書類については、申請者及び配偶者の分を提出してください。

◇ その他

(注記)申請受付期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間です。

(注記)この結婚新生活支援補助金は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しています。

このページに関する
お問い合わせは
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基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
Tel:0942-92-2011(代) Fax:0942-92-2084
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日〜1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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