森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地の所在を明らかにするため、個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方で、下記の要件に該当する場合は、所有者となった日から90日以内に町へ届出を行わなければなりません。なお、面積等の土地の規模は問いません。
(届出の対象となる要件)
・地域森林計画の対象となる民有林(※(注記)1)であること
・国土利用計画法に基づく届出(※(注記)2)の対象でないこと
※(注記)1・・・佐賀県が作成する地域森林計画の対象となっている森林
※(注記)2・・・国土利用計画法に基づき、定められた面積以上の土地の売買契約をした際に行う届出
(届出事項)
・所有者となった者の住所、氏名
・前所有者の住所、氏名
・所有権移転の原因、年月日
・土地の所在地、面積等
(添付資料)
・森林の土地の位置図(任意の様式で可)
・森林の土地の登記事項証明書、土地売買契約書等、新たに森林を取得したことが分かる書類の写し等
届出の要件等、不明な点等ありましたら下記担当課までご連絡をお願いします。