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佐賀県の最低賃金が改定されました
掲載日:2018年1月17日更新
佐賀県の最低賃金について
地域別最低賃金
時間額 | 効力発生日 |
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佐賀県最低賃金 | 900円(改定前 853円) | 令和5年10月14日 |
特定(産業別)最低賃金
時間額 | 効力発生日 |
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一般機械器具製造業関係 | 974円(改定前 929円) | 令和5年12月29日 |
電気機械器具製造業関係 | 943円(改定前 900円) | 令和5年12月29日 |
陶磁器・同関連製品製造業 | 901円(改定前 854円) | 令和5年12月9日 |
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
佐賀県の最低賃金(佐賀県庁公式ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
佐賀県の労働基準監督署別ウィンドウで開きます(外部リンク)
【お問い合わせ先】
佐賀労働局労働基準部賃金室
電話0952-32-7179