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佐賀県の最低賃金が改定されました

最終更新日:

佐賀県の最低賃金が改定されました

掲載日:2018年1月17日更新

佐賀県の最低賃金について

地域別最低賃金

時間額効力発生日
佐賀県最低賃金

900円(改定前 853円)

令和5年10月14日


特定(産業別)最低賃金

時間額効力発生日
一般機械器具製造業関係974円(改定前 929円)

令和5年12月29日

電気機械器具製造業関係943円(改定前 900円)

令和5年12月29日

陶磁器・同関連製品製造業901円(改定前 854円)

令和5年12月9日

なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当

佐賀県の最低賃金(佐賀県庁公式ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


佐賀県の労働基準監督署別ウィンドウで開きます(外部リンク)

【お問い合わせ先】
佐賀労働局労働基準部賃金室
電話0952-32-7179

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