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不法投棄防止にご協力をお願いします

最終更新日:

不法投棄防止にご協力をお願いします

掲載日:2011年11月2日更新

不法投棄は犯罪です!

法律で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められており、不法投棄は禁じられています。
違反したら・・・5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条)、さらに会社の場合には、3億円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条)という非常に厳しい罰則の対象となります。
また、不法投棄の未遂や、不法投棄ををしようする目的で廃棄物を収集・運搬する行為も同じ罰則を受けます。

廃棄物の不法投棄

町内の道路、河川、山林、田畑等にごみを捨てる不法投棄が多発しています。雑草が生い茂っていたり、
人目につきにくい場所がごみ捨てポイントになっているようです。投棄者が不明な場合、処理費用は土地の
管理者の負担となりますので、土地の管理は所有者(管理者)において、適正な管理をお願いします。

不法投棄を見つけたら通報をお願いします

不法投棄かなと思ったら、分かる範囲で結構です。

次のような点に注意して、ご連絡ください。

  1. 発見日時 kiyaman
  2. 発見場所
  3. 行為者の特徴
  4. 投棄物の内容
  5. 車両のナンバーや特徴

【連絡先】基山町役場住民生活課生活環境係

0942(92)7941

または、最寄の警察署までご連絡ください。ご協力お願いいたします。

不法投棄写真1不法投棄写真2

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お問い合わせは
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基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
Tel:0942-92-2011(代) Fax:0942-92-2084
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日〜1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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