マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
医療機関や薬局で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、健康保険証として利用でき
ます。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
※(注記)健康保険への加入脱退の届出は引き続き必要です。
※(注記)カードリーダーを設置していない医療機関等ではこれまでどおり保険証の提示が必要です。
※(注記)令和3年10月1日から本格運用を開始しています。
※(注記)町内では、現在6医療機関で使用できます。使用できる医療機関は今後増えていきます。
※(注記)診療報酬の改定に伴い、令和4年4月1日からマイナンバーカードを保険証として利用した場合、
電子的医療情報活用加算として所定の点数に上乗せされ、医療費の追加の負担が生じることがあります。
どうやって登録したらいいの?
・申込者のマイナンバーカード と
・数字4桁の暗証番号(パスワード)
を準備のうえ、下記のいずれかの方法で登録をお願いします。
【スマートフォンやパソコンで登録をする場合】
マイナンバーカード読み取り対応の「スマートフォン」又は「パソコンとカードリーダー」をお持ちの方は、
マイナポータルアプリをダウンロードしてからご登録ください。(詳しくは「マイナポータル」で検索!)
【スマートフォンやパソコンをお持ちでない場合】
スマートフォンやパソコンをお持ちでない方は、福祉課 保険年金係(1階)の窓口でも登録ができます。
【セブン銀行ATMで登録する場合】
セブン‐イレブン内に設置してある、セブン銀行のATMでも登録ができます。
ATMの指示に従って操作をお願いします。
どんないいことがあるの?
・ 就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使えます。(健康保険への加入脱退の届出は引き続き必要です)
・ 本人が同意すれば、初めての医療機関等でも、今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できます。
・ マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報の閲覧が可能です。
・ 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。(滞納がない方)
問合せ先
・マイナンバーカードの保険証利用に関すること マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178
・マイナンバーカードに関すること 住民課 住民係 ☎92-7932
・国民健康保険に関すること 福祉課 保険年金係 ☎92-7934
・後期高齢者医療に関すること 佐賀県後期高齢者医療広域連合 ☎0952-64-8476