制度の概要
固定資産税の納税義務者(登記名義人等)が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
令和2年度の税制改正に基づき、基山町税条例が改正され、現所有者に対し氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。亡くなられた納税義務者の相続人等の方は「固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。申告の期限は、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までとなります。
なお、「固定資産現所有者申告書」は固定資産課税台帳上の所有者に関する申告となります。相続登記が完了した場合には、登記名義人を納税義務者として改めて登録します。
(注)令和2年6月12日以降に現所有者であることを知った方について適用されます。
申告方法
税務課固定資産税係に「固定資産現所有者申告書」を提出してください。
申告書様式は下記よりダウンロードしてご使用ください。また、税務課固定資産税係に備え付けています。
※(注記)今まで相続人の代表となっていた方が死亡した場合も、同様に申告が必要です。
※(注記)申告期限までに、相続登記及び未登記家屋の名義変更を完了された場合は、申告を省略することができます。
注意事項
現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに申告書の提出がない場合、基山町税条例第75条の規定により、過料に科されることがあります。
申告書様式
・ 固定資産現所有者申告書(ワード:18.6キロバイト) 別ウインドウで開きます ※(注記)両面印刷してご使用ください。
・ 固定資産現所有者申告書(記入例)(ワード:31.9キロバイト) 別ウインドウで開きます