埋蔵文化財の取り扱い・手続きについて
埋蔵文化財の届出とは・・・?
基山町内には、埋蔵文化財が所在するとみられる地区(周知の埋蔵文化財包蔵地)が100ヵ所以上存在しています。
このような地区で、建物の建築や農地転用など土木工事等を伴う開発を行う場合には、文化財保護法の規定に沿った手続きが必要になります。
◎にじゅうまる埋蔵文化財の取り扱いの手続きの流れ◎にじゅうまる
手続きの流れについては、フローチャートをご参照ください。
1.遺跡の有無の照会
開発(工事)が計画された土地が、埋蔵文化財包蔵地に該当するのか、文化財担当窓口に照会してください。
※(注記)調べたい土地が確認できる資料(住宅地図など)をご用意ください。
(1).文化財担当窓口(教育学習課ふるさと歴史のまち推進係)で確認
文化財担当職員が窓口で直接対応します。
窓口:基山町大字宮浦666番地
基山町役場2階
(2).ファックスで確認
調べたい土地がわかる地図を送付してください。確認後、FAXにて回答いたします。
FAX番号:0942-92-0741(共通)
(「文化財担当宛」など宛先を書いてお送りください)
(3).メールで確認
調べたい土地がわかる地図を添付してください。確認後、メールにて回答いたします。
メールアドレス:furusato-2@town.kiyama.lg.jp
【注意】
◎にじゅうまる「住所」だけでの照会は、場所の特定が困難な場合やトラブルの原因となるため、お受けできません。
必ず、地図などの位置が分かる資料でお問合せください。
◎にじゅうまる埋蔵文化財は、一般的に目に見えない状態にあるため、不測の事態が生じる可能性が十分に考えられます。
開発(工事)事業等を円滑に行うためにも、事前協議・照会はできるだけ早い段階にしていただくようお願いします。
2.届出の提出
開発(工事)を行う土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当していた場合は、開発(工事)に着手する60日前までに『埋蔵文化財発掘の届出』
を提出してください。
届出に必要な書類は、下記リンクよりダウンロードできます。
【注意】
◎にじゅうまる規模の大小を問わず、土地の形状の変更が伴えば(遺跡を壊さない場合でも)届出が必要です。
◎にじゅうまる工事の前に試掘調査が必要となる場合があります。文化財担当と協議を行ってください。