文字サイズ変更 拡大 標準
背景色変更

埋蔵文化財の取り扱い(土木工事・建築工事を行うには・・・)

最終更新日:

埋蔵文化財の取り扱い・手続きについて

埋蔵文化財の届出とは・・・?

基山町内には、埋蔵文化財が所在するとみられる地区(周知の埋蔵文化財包蔵地)が100ヵ所以上存在しています。
このような地区で、建物の建築や農地転用など土木工事等を伴う開発を行う場合には、文化財保護法の規定に沿った手続きが必要になります。

にじゅうまる埋蔵文化財の取り扱いの手続きの流れにじゅうまる
手続きの流れについては、フローチャートをご参照ください。

1.遺跡の有無の照会

開発(工事)が計画された土地が、埋蔵文化財包蔵地に該当するのか、文化財担当窓口に照会してください。

(注記)調べたい土地が確認できる資料(住宅地図など)をご用意ください。

(1).文化財担当窓口(教育学習課ふるさと歴史のまち推進係)で確認
文化財担当職員が窓口で直接対応します。
窓口:基山町大字宮浦666番地
基山町役場2階
(2).ファックスで確認
調べたい土地がわかる地図を送付してください。確認後、FAXにて回答いたします。
FAX番号:0942-92-0741(共通)
(「文化財担当宛」など宛先を書いてお送りください)

(3).メールで確認

調べたい土地がわかる地図を添付してください。確認後、メールにて回答いたします。
メールアドレス:furusato-2@town.kiyama.lg.jp

【注意】
にじゅうまる「住所」だけでの照会は、場所の特定が困難な場合やトラブルの原因となるため、お受けできません。

必ず、地図などの位置が分かる資料でお問合せください
にじゅうまる埋蔵文化財は、一般的に目に見えない状態にあるため、不測の事態が生じる可能性が十分に考えられます。

開発(工事)事業等を円滑に行うためにも、事前協議・照会はできるだけ早い段階にしていただくようお願いします。

2.届出の提出

開発(工事)を行う土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当していた場合は、開発(工事)に着手する60日前までに『埋蔵文化財発掘の届出』

を提出してください。
届出に必要な書類は、下記リンクよりダウンロードできます。


注意

にじゅうまる規模の大小を問わず、土地の形状の変更が伴えば(遺跡を壊さない場合でも)届出が必要です。

にじゅうまる工事の前に試掘調査が必要となる場合があります。文化財担当と協議を行ってください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2902)
[フレーム]
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
Tel:0942-92-2011(代) Fax:0942-92-2084
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日〜1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
基山町マップ
© 2023 Kiyama Town.
本サイトは一部のページ・機能にJavascriptを使用しております。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /