掲載日:2017年4月19日更新
未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児(1歳になる前々日まで)に対して、その治療に必要な医療費を町が負担する制度です(母子保健法第20条)。
養育医療の助成制度の内容について
指定医療機関に入院中の医療費(健康保険適用分)やミルク代を公費で給付します。ただし扶養義務者の所得により医療費の自己負担金が必要になります。(自己負担金は子ども医療費支給制度による助成があります。)
オムツ代や衣類代などにかかる費用は、給付の対象外となっているため、退院時等に医療機関にお支払いください。
申請に必要なもの
- 以下の申請書類を揃えて、こども課窓口までご提出ください。
- ※(注記)申請される場合は、必ずこども課まで事前にご相談ください。
・ 養育医療給付申請書(様式第1号)(ワード:21.9キロバイト) 別ウインドウで開きます
・指定養育医療機関の担当医師が作成した 養育医療意見書(様式第2号)(ワード:23.2キロバイト) 別ウインドウで開きます
・ 世帯調書(様式第3号)(ワード:25.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
・ 子どもの医療費助成制度による充当の申出書(様式第4号)(ワード:21.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
・未熟児に係る子どもの医療費受給資格証
・健康保険被保険者証等の写し
○しろまる上記に加え、状況に応じて提出していただく書類が必要な場合があります。