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令和4年度から児童手当の制度が一部変更になりました

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児童手当は、児童を養育している父母等に手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、

次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
このたび、令和4年6月から児童手当制度の一部が変わりましたので、お知らせします。

1.現況届の提出が原則不要になりました

現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するものです。
これまで、児童手当を受給しているすべての方に、毎年6月に現況届を提出することが定められていましたが、

令和4年現況届の提出は原則不要になりました。
ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。例年通り、6月初旬に案内文書を郵送しますので、

必ず6月中に役場こども課へ郵送もしくはお持ちいただき、手続を行ってください。

▽現況届の提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
2.基山町に住民票がない児童を養育する人
3.離婚協議中で配偶者と別居している人
4.未成年後見人、施設等の受給者
5.その他、基山町から提出の案内があった人

(注記)期限内に現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

2.特例給付の支給に係わる所得上限限度額が新設されました

児童手当は、児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。
これまでは、所得制限限度額以上の方は、特例給付として月額一律5,000円を支給していましたが、
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴いこれまでの「所得制限限度額」の上に「所得上限限度額」を新設し、

令和4年10月支給分(6月〜9月分)から、児童を養育している方の所得が表の2所得上限限度額(新設)以上の場合、

児童手当等は支給されなくなりました。

≪所得制限について≫

児童を養育している方の所得が

・表1(所得制限限度額)以上2(所得上限限度額)未満の場合(特例給付)...児童一人当たり月額一律5000円
・2所得上限限度額(新設)以上の場合...手当は支給されません。(資格消滅となります)

所得が所得上限限度額以上になり資格消滅となった後、所得が上限限度額を下回った場合は、

再度認定となります。
その場合は、以前児童手当等を受け取っていた方でも、再度改めて認定請求書の提出が必要となります。

認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることが出来ません。


(注記)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に
入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの
数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる人の所得制限上限限度額は、上記の額に
当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。

(注記)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、
実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。


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