国民健康保険について
国民健康保険とは
国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない人を対象に、病気やけがをしたときに安心して治療が受けられるよう加入者が普段から保険税を納め医療費の負担を支えあう、助け合いの制度になります。
国民健康保険では、幼児や未成年、世帯主やその家族と言った区別なく一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとに行います。
また、国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため世帯主が国民健康保険に加入していなくても世帯の中に一人でも国民健康保険に加入している人がいれば納税通知書は世帯主送付となります。
国民健康保険に加入する人
・自営業の人
・農業や漁業などを営んでいる人
・退職して職場の健康保険をやめた人やその被扶養者となっていた人
・パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
・3カ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人
(医療滞在ビザで入国した人、観光・保養目的の在留資格を持つ人などは除く)
国民健康保険の加入や脱退の届け出は忘れずに(14日以内に届け出を)
※(注記)届け出の際には、すべてマイナンバー番号が確認できる書類と本人確認書類を持参ください。
※(注記)世帯主もしくは本人以外が手続きをされる場合は、世帯主からの委任状も必要になります。
【加入するとき】
職場の健康保険を喪失したとき
・印鑑
・社会保険資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき
・印鑑
・生活保護廃止決定通知書
【脱退するとき】
職場の健康保険に加入したとき
・印鑑
・新しい社会保険証
・国民健康保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき
・印鑑
・新しい社会保険証または資格取得証明書
・国民健康保険証
他の市区町村に転出するとき
・印鑑
・国民健康保険証
生活保護を受けるとき
・印鑑
・生活保護開始決定通知書
【その他】
世帯主・氏名・住所が変わったとき
・印鑑
・国民健康保険証
保険税について
1年間の12か月を10期に分け、毎年6月から納期が始まります。6月に前年の所得で本算定し、1年間の税額を決定します。
【保険税率表】
医療分(0〜75歳未満)
後期高齢者支援分
(0〜75歳未満)
介護分
(40〜65歳未満)
所得割の税率 8.70% 2.60% 2.30%
均等割額(1人あたり) 25,700円 8,100円 8,900円
平等割額(世帯あたり) 30,400円 9,600円 4,500円
賦課限度額 63万円 19万円 17万円