医療機関等にかかるときは、マイナ保険証又は被保険者証を忘れずに窓口に提示してください。(※(注記)現在お渡ししている桃色の保険証は、令和7年7月31日までお使いになれます。)
一部負担金の割合
一部負担金の割合は、かかった医療費の3割、2割、1割のいずれかになります。
被保険者証に一部負担金の割合が明記されていますので、ご確認ください。
所得区分
現役並み所得者III
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が690万円以上の方
現役並み所得者であっても収入の額が次のいずれかに該当する場合は一般IIまたは一般Iの区分と同様になります。
(基山町役場福祉課保険年金係に申請が必要な場合があります。)
1被保険者が複数いる世帯
被保険者の収入の合計が520万円未満
2被保険者が1人の世帯
被保険者の収入の合計が383万円未満
3被保険者が1人の世帯であって、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる世帯
被保険者及び70歳以上75歳未満の方の収入の合計が520万円未満
4その他
昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者で、旧ただし書き所得(総所得金額等から住民税の基礎控除を差し引いた額)の合計額が210万円以下
現役並み所得者II(現役II)
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が380万円以上の方
現役並み所得者I(現役I)
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の方
一般II
現役並み所得者III・II・I以外の被保険者で
1被保険者が1人の世帯
住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が200万円以上の方
2被保険者が複数の世帯
住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が320万円以上の方
(※(注記)被保険者が複数の場合は、全員の金額を合計します。)
一般I 現役並み所得者III・II・I、一般II、区分II、区分I以外の方
低所得者II(区分II)
世帯の全員が住民税非課税の方で、区分I以外の方
低所得者I(区分I)
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の場合は、年金収入から80万円を差し引いた額。給与の場合は、給与所得から10万円を差し引いた額)の合計が0円となる方
自己負担限度額(月額)
所得区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者III
252,600円+(医療費-842,000円)×ばつ1%
多数該当の場合 140,100円
現役並み所得者
II
167,400円+(医療費-558,000円)×ばつ1%
多数該当の場合 93,000円
現役並み所得者
I
80,100円+(医療費-267,000円)×ばつ1%
多数該当の場合 44,400円
一般II
18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×ばつ10%
のどちらか低い額
(年間144,000円)
57,600円
多数該当の場合 44,400円
一般I 18,000円
(年間144,000円) 57,600円
多数該当の場合 44,400円
多数該当とは、過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目の支給に該当の場合に適用します。
区分I・IIの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者I・IIの方は「限度額適用認定証」が必要となります。基山町役場福祉課保険年金係に申請してください。
2割負担の方は、外来に限り配慮措置があります。
75歳の誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ2分の1となります。
入院時食事代の標準負担額
区分I・IIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、基山町役場福祉課保険年金係に申請してください。
区分I・IIのいずれにも該当しない指定難病患者および、平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している方は260円になります。
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)が10,000円になります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病は次の3種類の疾病になります。
1.先天性血液凝固因子障害の一部
2.人工透析が必要な慢性腎不全
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
該当する方は、基山町役場福祉課保険年金係に申請してください。