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国民健康保険 傷病手当金について

最終更新日:

国民健康保険の被保険者の方で被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり感染が疑われるときに、療養のために労務に服することができない場合に、傷病手当金を支給します。

支給要件

対象者

次の条件をすべて満たす方が対象です

1 国民健康保険の被保険者の方で被用者(給与の支払いを受けている方)

2 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために労務に服することができない方

3 給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている方

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×ばつ支給対象日数

(注記)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額を調整または不支給となる場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで (注記)適用期間の終期を令和5年3月31日から令和5年5月7日へ変更

(入院等が継続する場合は、最長1年6か月まで)

申請方法

申請に必要なもの

申請書、事業主からの証明書、医療機関からの証明書(受診しなかった場合は不要)等が必要となりますが、事前に電話でお問い合わせください。

1 国民健康保険傷病手当金支給申請書
3 添付書類(事業主記入用)
4 添付書類(医療機関記入用)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:2742)
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基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
Tel:0942-92-2011(代) Fax:0942-92-2084
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日〜1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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