国民健康保険の被保険者の方で被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり感染が疑われるときに、療養のために労務に服することができない場合に、傷病手当金を支給します。
支給要件
対象者
次の条件をすべて満たす方が対象です
1 国民健康保険の被保険者の方で被用者(給与の支払いを受けている方)
2 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために労務に服することができない方
3 給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている方
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×ばつ支給対象日数
※(注記)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額を調整または不支給となる場合があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで ※(注記)適用期間の終期を令和5年3月31日から令和5年5月7日へ変更
(入院等が継続する場合は、最長1年6か月まで)
申請方法
申請に必要なもの
申請書、事業主からの証明書、医療機関からの証明書(受診しなかった場合は不要)等が必要となりますが、事前に電話でお問い合わせください。
1 国民健康保険傷病手当金支給申請書
3 添付書類(事業主記入用)
4 添付書類(医療機関記入用)