掲載日:2016年7月5日更新
対象となる方
後期高齢者医療制度は、国民健康保険、健康保険組合、共済組合など、これまでの医療保険に関係なく、「75歳以上の方」と「65歳から74歳までの一定の障がいがある方」が対象となる医療保険制度です。
・75歳以上の方・・・75歳の誕生日当日から
・65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方で、申請により佐賀県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方・・・広域連合の認定を受けた日から
一定の障がいとは、主に次に該当する障がいのことをいいます。
身体障害者手帳
・1級、2級、3級
・4級の次のいずれか
1.音声機能、言語機能の著しい障がい
2.両下肢のすべての指を欠くもの
3.一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
4.一下肢の機能の著しい障がい
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方で、後期高齢者医療制度の加入を希望される場合は、基山町役場福祉課保険年金係へ申請をしてください。
広域連合と市町の役割
後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置されている広域連合が運営主体(保険者)となります。
市町は保険料の徴収や窓口業務を行います。
運営主体(保険者)となり、
・保険料の決定
・医療を受けたときの給付
などを行います。
・保険料の徴収
・申請や届け出の受け付け
・被保険者証の引き渡し
などの窓口業務を行います。