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後期高齢者医療制度とは

最終更新日:

後期高齢者医療制度とは

掲載日:2016年7月5日更新

対象となる方

後期高齢者医療制度は、国民健康保険、健康保険組合、共済組合など、これまでの医療保険に関係なく、「75歳以上の方」と「65歳から74歳までの一定の障がいがある方」が対象となる医療保険制度です。
・75歳以上の方・・・75歳の誕生日当日から
・65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方で、申請により佐賀県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方・・・広域連合の認定を受けた日から
一定の障がいとは、主に次に該当する障がいのことをいいます。

障がいの程度

身体障害者手帳

・1級、2級、3級

・4級の次のいずれか

1.音声機能、言語機能の著しい障がい

2.両下肢のすべての指を欠くもの

3.一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

4.一下肢の機能の著しい障がい

精神障害者保健福祉手帳

1級、2級

療育手帳

A(重度)

国民年金法等の障害年金

1級、2級

65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方で、後期高齢者医療制度の加入を希望される場合は、基山町役場福祉課保険年金係へ申請をしてください。

広域連合と市町の役割

後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置されている広域連合が運営主体(保険者)となります。
市町は保険料の徴収や窓口業務を行います。

広域連合の役割

市町の役割

運営主体(保険者)となり、

・保険料の決定

・医療を受けたときの給付

などを行います。

・保険料の徴収

・申請や届け出の受け付け

・被保険者証の引き渡し

などの窓口業務を行います。

このページに関する
お問い合わせは
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基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
Tel:0942-92-2011(代) Fax:0942-92-2084
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日〜1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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