掲載日:2015年12月1日更新
『本人通知制度』とは、住民票の写しや戸籍などの証明書を代理人や第三者に交付したときに、
証明書を交付した事実を郵便により本人にお知らせする制度です。
この制度により、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明可能になり、不正請求を抑止する
効果が期待できます。
この制度を利用するためには、事前の「登録」が必要となります。登録の申請は、平成28年1月
以前でも受け付けております。
登録できる人
・基山町の住民基本台帳(消除された住民票を含む。)に記録されている人
・基山町が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載または記録されている人
登録に必要なもの
・登録申請書
・本人確認書類(運転免許証等)
*代理申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
通知対象となる証明書
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍謄抄本
・戸籍の附票の写し
*それぞれ除票・除籍を含みます。
本人通知の対象となる「代理人」や「第三者」
・代理人・・・・本人等からの委任状により、定められた人
・第三者・・・・自己の権利の行使、自己の義務を履行するなど正当な理由のある個人・法人・八業士
*八業士とは(弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士)
通知の内容
・証明書を交付した年月日
・証明書の種別、枚数
・交付請求者の種別(代理人もしくは第三者の種別)
基山町本人通知制度登録申請書 [PDFファイル/105KB] 新しいウィンドウで
基山町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書 [PDFファイル/85KB] 新しいウィンドウで
委任状(本人通知制度) [PDFファイル/62KB] 新しいウィンドウで