国民健康保険に加入する18歳以下の子どもが3人以上いる世帯に対して令和2年度から国保税の均等割額を減免します
町では、子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入する18歳以下の子どもが3人以上いる世帯に対して、第3子以降の子どもに係る
国民健康保険税の均等割額を減免します。
減免となるのは、国民健康保険に加入する18歳以下(年度末時点)である第3子以降の方の均等割(医療分・後期高齢者支援金等分)です。
なお、この減免についての申請は不要です。
例:国民健康保険に加入している被保険者7人のうち、18歳以下の子が4人いる世帯の場合
国民健康保険税の均等割額は、
夫(50歳) 42,700円
妻(48歳) 42,700円
子(20歳) 33,800円 ・・・対象外
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子(18歳) 33,800円 ・・・対象(1子目)
子(14歳) 33,800円 ・・・対象(2子目)
子(11歳) 0円 ・・・対象(3子目) ※(注記)18歳以下の第3子以降の方は
子( 8歳) 0円 ・・・対象(4子目) 均等割額が課税されません
よって、この世帯の均等割額の合計は「186,800円」となります。
※(注記)令和2年度の均等割額は、40歳以上65歳未満の方が42,700円、40歳未満の方が33,800円となります。
※(注記)国民健康保険税は、均等割額(国保加入者にかかる課税)のほかに、所得割額(前年の所得金額に応じて課税)・平等割額(1世帯あたりに課税)
によって算定し、税額を決定しています。