掲載日:2012年1月4日更新
重度の障害者(児)の方に対し、日常生活をより便利にしていくため、各種日常生活用具の給付を行っています。
用具の種類
(1)介護・訓練支援用具
特殊寝台や特殊マットなどの、障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなどであって、利用者及び介助者が容易に使用でき、実用性のあるもの。
(2)自立生活支援用具
入浴補助用具や聴覚障害者屋内信号装置などの、障害者(児)の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。
(3)在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者(児)の在宅療養などを支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。
(4)情報・意思疎通支援用具
点字器や人工喉頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通などを支援する用具であって、利用者が容易に使用でき実用性のあるもの。
(5)排泄管理支援用具
ストーマ用装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。
(6)居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
障害者(児)の居宅生活動作などを円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。
・購入される前に、必ず健康福祉課にご相談ください。
・原則1割の自己負担があります。
・介護保険の要介護・要支援認定を受けられている方で、介護保険の対象となる品目の場合は、原則として介護保険による貸与が優先します。