旧姓を使用しながら社会生活を送る女性が増えてきている中、女性活躍推進の観点から住民基本台帳法施行令等の一部を改定する政令が平成31年4月17日に公布されました。これにより、令和元年11月5日から住民票、印鑑登録証明書及び個人番号カードに旧姓を記載することができるようになります。
旧姓併記を希望する場合は、旧姓が記載された戸籍謄本等及びマイナンバーカード(通知カード)をご持参いただき、住所地の自治体で請求手続きをしてください。詳しい制度説明は、総務省ホームページをご覧ください。
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