掲載日:2012年1月4日更新
身体障害者手帳をお持ちの方に対し、日常生活や社会生活をより容易にするため補装具の購入・修理にかかる費用について補装具費の支給を行っています。
補装具の交付対象者及び品目
対象者 | 品目 |
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視覚障害者(児) | 眼鏡、義眼、盲人安全つえ |
聴覚障害者(児) | 補聴器 |
肢体不自由者(児) | 義肢、装具、座位保持装置、(電動)車いす、 歩行器、意思伝達装置 |
肢体不自由児のみ | 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、 排便補助具 |
・補装具の購入又は修理をされる前に、必ず事前に健康福祉課へご相談ください。
・原則として1割の利用者負担があります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。(所得制限があります。)
・品目によっては、医師の意見書または身体障害者更生相談所での来所判定が必要なものがあります。
・介護保険の要介護・要支援認定を受けられている方で、介護保険の対象となる品目の場合は、原則として介護保険による貸与が優先します。
・補装具は新しく交付されると、原則として2〜5年間は同一の補装具は交付されませんので、給付を受ける前に自分の体に合うよう十分確認することが大切です。