国民年金について
国民年金とは
国民年金は20歳から60歳までのすべての国民が加入することになっています。老後の生活保障や、障害になったときなどの保障を行うことを目的とした制度です。
加入者について
加入者の種類は次の3種類です。
・第1号被保険者...農業、自営業、学生など(保険料は自分で納めます)
・第2号被保険者...厚生年金、共済組合の加入者(保険料は給料から天引きされます)
・第3号被保険者...第2号被保険者の被扶養配偶者(保険料は配偶者が加入している年金制度が負担しますので自分で納める必要はありません。ただし、届出が必要です)
こんなときには届出を
こんなとき 届け出に必要なもの
会社等を退職したとき 印鑑、個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)、資格喪失証明書
配偶者の扶養から外れたとき 印鑑、個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)、扶養が外れた日がわかる書類
任意加入するとき、やめるとき 印鑑、個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
任意加入被保険者について
以下の方は希望により国民年金第1号被保険者へ加入ができます。
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(老齢基礎年金を受けていない人)
・受給資格期間を満たしていない方は70歳未満の間
・海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人
※(注記)申出をされた月から加入となります。遡っての加入はできません。
付加年金について
月々の定額保険料に付加保険料(1か月400円)をプラスして納めると老齢基礎年金に付加年金(×ばつ付加保険料納付月数)が上乗せされて受け取ることができます。
※(注記)国民年金基金に加入している方は付加年金を利用できません。
※(注記)付加納付は申し込みをした月からとなります。
保険料
〇令和6年度の国民年金保険料と納付のしかた
令和6年度国民年金保険料(月額)16,980円
※(注記)2年前納は令和6年度の保険料(月額16,980円)及び令和7年度の保険料(月額17,510円)をもとにした金額です。
1カ月分 6カ月分 1年度分 2年度分
保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額
毎月納付
(納付書による現金納付、翌月末振替の口座振替) 16,980円
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101,880円
-
203,760円
-
413,880円
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早割
(当月末振替の口座振替) 16,920円
60円
101,520円
360円
203,040円
720円
412,440円
1,440円
6カ月前納 (現金納付)
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101,050円
830円
202,100円
1,660円
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-
6カ月前納
(口座振替)
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100,720円
1,160円
201,440円
2,320円
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1年前納
(現金納付)
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200,140円
3,620円
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1年前納
(口座振替)
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199,490円
4,270円
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2年前納
(現金納付)
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398,590円
15,290円
2年前納
(口座振替)
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397,290円
16,590円
◯納付方法
納付方法は、納付書、クレジットカード、口座振替、電子納付の4種類があります。
※(注記)申込について納付書は佐賀年金事務所(電話番号0952-31-4191)、クレジットカード・口座振替は年金事務所または役場にて受付しております。
◯納付書(現金)で納付
毎月納付、6か月前納、1年前納、2年前納
◯クレジットカードで納付
毎月納付、6か月前納(4月から9月前納は2月末、10月から翌3月前納は8月末までに申込)
1年前納、2年前納(2月末までに申込)
※(注記)支払回数は1回払いのみ。分割払い、リボ払い等利用できません。
〇口座振替で納付(割引率が一番大きい納付方法です)
翌月末振替、当月末振替、6か月前納(4月から9月前納は2月末、10月から翌3月前納は8月末までに申込)
1年前納、2年前納(2月末までに申込)
※(注記)2年前納をご利用いただくと毎月納付する場合と比べて2年間で1万6千円程度の割引になります。
手続きの際には預金通帳・通帳届出印・年金手帳等の基礎年金番号の確認できるものが必要となります。
〇電子納付
インターネット、モバイル、テレフォンバンキング(事前に利用される金融機関と契約を結ぶ必要があります。契約方法は金融機関に問合せください)
ATMでの納付(金融機関に設置されているATMを利用しての払込手続き)
※(注記)Pay-easyマークの納付書に記載されている番号を入力し、支払いができます。
給付
◯老齢基礎年金
老齢基礎年金は保険料納付済期間(厚生年金や共済組合加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として10年以上ある場合に、終身にわたって受け取ることができます。20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納付した方は65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
◯障害基礎年金
国民年金加入中の病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の病気やけがなどで国民年金法に定める障害等級表の1級または2級の障害の状態になった場合に受けられます。
◯遺族基礎年金
国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた子(18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまでの子、1・2級の障害のある20歳未満の子)のある妻または夫、子が受けられます。
◯寡婦年金
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、10年以上婚姻関係(事実婚を含む)があった妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
◯死亡一時金
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が36月(3年)以上ある方が亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
〇未支給年金
年金を受給されていた方が亡くなられた時は、年金は死亡した月まで支払われます。死亡した方に支払われるはずだった年金が残っているときは、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
※(注記)各種給付については、納付要件などの条件を満たしていない、他の年金を受給している等の場合受給できないこともあります。
保険料を納めるのが困難な方(保険料の免除等)
所得の減少や失業などで国民年金保険料の納付が困難な方には、申請によって保険料が免除される保険料免除、若年者納付猶予、学生納付特例があります。免除期間中の老齢基礎年金は減額となりますが、障害や死亡といった不慮の事態には障害基礎年金や遺族基礎年金が保障されます。
◯免除申請
『申請者本人』、『申請者の配偶者』、『世帯主』それぞれの申請する年度の前年所得などが定められた基準に該当している場合に申請手続きをすると、保険料が全額免除または一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)となります。
手続きに必要なものは、印鑑、マイナンバーが確認できるもの、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証などです。
◯納付猶予(対象者)
学生以外の50歳未満の方で『申請者本人』、『申請者の配偶者』それぞれの申請する年度の前年所得などが定められた基準に該当している場合に申請手続きをすると、保険料が猶予になります。
手続きに必要なものは、印鑑、マイナンバーが確認できるもの、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証などです。
◯学生納付特例(対象者)
学生本人の申請する年度の前年所得などが定められた基準に該当している場合に申請手続きをすると、保険料が猶予になります。
※(注記)対象校:大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校など。
※(注記)各種学校は、修業年限が1年以上で、都道府県等の認可を受けている学校が対象となります。また、夜間課程、通信制課程、定時制課程の学生も対象となります。
手続きに必要なものは、印鑑、マイナンバーが確認できるもの、学生証の写しまたは在学証明書です。
◯法定免除
障害基礎年金(1級または2級)を受けている場合や生活保護法による生活扶助をうけている場合などは、届出により保険料の全額が免除されます。