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最大10万円! 空家の家財道具等の処分費用を補助します!〜家財処分等費用補助金〜

最終更新日:

基山町では、町内の空家の利活用を促進するために、家財道具の処分にかかる費用の一部を補助しています。空家の家財道具等の処分にお困りの場合は、お気軽に定住促進課へご相談ください!

(注記) 基山町空家等情報登録制度(すまいるナビ)の詳細→https://www.town.kiyama.lg.jp/kiji003445/index.html別ウィンドウで開きます


チラシ画像

家財処分費用補助金チラシ(PDF:141.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

対象物件

すまいるナビに登録した空家

宅地建物取引業者と媒介契約を締結した空家
不動産売買契約を締結した空家

対象者

すまいるナビに登録した空家の所有者等
宅地建物取引業者と媒介契約を締結した所有者等
空家について不動産売買契約を締結した所有者等

補助対象経費

・ゴミ処理手数料

・特定家庭用機器リサイクル料金

・家財の移設に要する経費

・廃棄物処分業者に委託して家財を処分する場合における委託料

(注記)家財道具等の処分は、処理対象物に必要な産業廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた法人、又は個人事業者が行うものとします。

補助金額

・補助対象経費の2分の1以内の額。(上限10万円)
(注記)1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。
(例)家財道具等の処分費用が30万円の場合
×ばつ2分の1=15万円
上限10万円なので、補助金額は10万円となります。

申請方法

基山町空家における家財処分等費用補助金交付要綱をご確認の上、次の書類を、持参又は郵送により定住促進課まで提出してください。

誓約書(ワード:32キロバイト) 別ウインドウで開きます
・見積書の写し
・家財の写真(家財処分等実施前)
・市町村税の滞納がないことを証する書類

・媒介契約書の写し(該当する場合のみ)
・売買契約書の写し(該当する場合のみ)
・その他町長が必要と認める書類

その他注意事項

・申請受付は予算の範囲内で先着順です。
・補助金の交付は、補助対象の空家に対して1回限りとします。
・実績報告書は、家財道具等の処分が完了した日から30日以内又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出が必要です。
・家財道具等の運搬及び処分は、関係法令を守り適切に行ってください。

基山町空家における家財処分等費用補助金交付要綱(PDF:123.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

このページに関する
お問い合わせは
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基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
Tel:0942-92-2011(代) Fax:0942-92-2084
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日〜1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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