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70歳以上の高額療養費支給申請方法が変わります

最終更新日:

国民健康保険70歳以上の方の高額療養費の支給申請が簡素化されます

基山町では、平成31年3月の申請から70歳以上のみの世帯で構成されている国民健康保険の被保険者の方は、高額療養費の支給申請方法が変更となります。

これまでは、高額療養費の支給をする際には該当する「国民健康保険高額療養費支給申請書」をその都度、役場へお持ちいただいておりましたが、今後は対象者の方に1回目は「 国民健康保険(70歳から74歳までの被保険者)の高額療養費に係る振込口座申請書」をお送りしますので、その申請書を提出いただきますと2回目以降は申請書に記載の口座に自動振込みをすることができるようになります。

対象となる世帯

基山町の国民健康保険に加入している世帯のうち、以下のすべてに該当する世帯

(1) 世帯主が70歳以上であること。

(2) 基山町国民健康保険の加入者全員が70歳以上であること。

(3) 国民健康保険税の滞納がないこと。

(注記)下記の方は、自動振込みが解除され、通常通りの高額療養費支給申請書が送られます。

・70歳未満の方が世帯主となった場合

・70歳未満の世帯員が国民健康保険へ加入した場合

・国民健康保険税の滞納がある場合

・振込先の指定口座の名義人がなくなられた場合

・その他対象と認められない場合

高額療養費支給決定通知はこれまで通り郵送致します。金額はそちらで確認ください。

支払い日の目安は、診療月の4か月後の25日となります。

ただし、診療審査等により遅れることがあります。25日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に支払われます。


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