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農地に関する手続きと農業委員会
掲載日:2011年3月9日更新
農業委員会と定例会
農業委員会とは
農業委員会は、農業委員会等に関する法律により市町村におかれている行政委員会であり、農地法やその他農地に関する法律に関わる業務に携わっています。
点検・評価及び活動計画等の策定については、「農業委員会の適正な事務実施」活動計画等の公表ページをご覧ください。
農業委員会定例会
定例会は、毎月月始めに開催しています。
農業委員会に関するすべての意思決定機関として、毎月1回定例会が開催されています。
定例会は、随時申請された、農地法に基づく許可申請等について、その案件の許可の可否を審議するため開催されます。
その定例会に提案される諸申請の締め切りは、毎月20日(休日等の場合は前日)となっています。
なお、会議は「農業委員会等に関する法律」第26条並びに「基山町農業委員会会議規則」第19条、第20条及び第21条の規定に基づき、傍聴いただけます。
過去の会議録は、農業委員会会議録の公表ページをご覧ください。
農地に関する手続き
農地の権利移動・転用等を行うには、農業委員会(又は県知事)の許可が必要です。
※(注記)無断転用等をした土地所有者又は事業者に対しては、原状回復命令や罰金等の罰則がありますのでご注意ください。
詳しくは、農地の転用のページをご覧ください。
農地所有者が自分の農地を農地以外に転用する場合(調整区域)
農地所有者が自分の農地を農地以外に転用する場合(市街化区域)
農地を所有していない人が、他人の農地を農地以外に使いたい目的で転用して所有権移転・賃借権設定等をする場合(調整区域)
農地を所有していない人が、他人の農地を農地以外に使いたい目的で転用して所有権移転・賃借権設定等をする場合(市街化区域)
農地法申請・届出添付書類一覧表
許可申請の締切は毎月20日(休日等の場合は前日)です。届出については随時受け付けております。
※(注記)申請・届出をされる場合は、事前に地元農業委員の方に申請(届出)書類による内容説明をしておいてください。
添付書類名 市街化区域個人届出
第4条・5条 市街化区域法人届出
第4条・5条
調整区域個人許可
第4条・5条
調整区域法人許可
第4条・5条
第3条
申請
()は県許可
備考
土地登記事項証明書(全部事項)
1
1
1
1
1
(2)
字図
1
1
2
2
1
(2)
2部のうち1部コピー可
資金裏付証明書(預金残高証明・融資証明)
2
2
500万円以上
今後の事業計画(資材置場等の施設のない場合で1,000平方メートル未満は不要)
1
1
2
2
役員会等会議録
代表取締役印鑑証明
1
2
2部のうち1部コピー可
社歴
過年度決算関係書類
開発許可書の写(1,000平方メートル以上)
1
1
国土利用計画法の届出済の写(2,000平方メートル以上)
1
1
道路法敷等使用願
公有水面使用願
住民票 町外に居住されている方は、住民票を添付してください。
登記と現在の住所が違う場合は、住民票を添付してください。
復元確約書 一時転用の場合は、復元確約書を添付してください。
耕作証明書 農地法第3条申請をされる場合に町外に居住されている方は、耕作証明書を添付してきださい。
委任状 代理人申請の場合は、委任状・確認書を添付してください。
申請等の代行の場合は、委任状を添付してください。
営農計画書 農地法第3条申請をされる場合に町外に居住されている方は、営農計画書を添付してください。
農地転用事前説明確認書 農地法第4条又は第5条申請(届出)をされる方は、農地転用事前説明確認書を添付してください。
農地に関するその他の届出
●くろまる農地の形状変更届田や畑をより耕作しやすくするために盛土・切土を行う場合
※(注記)耕作目的の形状変更であるため、以後は耕作を続けなければならない等の制約を受けることになります。
●くろまる使用貸借の返還通知 農業経営基盤強化促進法による使用貸借による利用権設定を解約したい場合
●くろまる農地転用許可不要届 電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するために転用する場合など
様式ダウンロード
●くろまる農地法第3条
PDF形式については、農林環境課の申請書ダウンロードページでご覧ください。
農地の相続等の届出
相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。
※(注記)届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
【届出に必要な書類】
●くろまる農地法第3条の3第1項の規定による届出書
●くろまる印鑑
●くろまる相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面
様式ダウンロード
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 別ウインドウで開きます
農地の賃借料状況の提供
平成21年末、改正農地法が施行され、標準小作料を3年に1度、農業委員会が定める制度が廃止となり、目安となるように農地の賃貸情報を提供することとなりました。
詳しくは、農地の賃借料情報ページをご覧ください。
農業者年金
農業者年金とは、「農業者にもサラリーマン並みの年金を」という農業者の声で昭和46年に発足しました。
農業者の老後の生活の安定、福祉の向上、農業経営の近代化(若返り)、農地保有の合理化(農地の細分化防止、経営規模拡大)に寄与することを目的としています。
加入用件 ・国民年金第1号被保険者
・20歳以上60歳未満で農業従事日数1年間で60日以上
制度の特色 ・自分の年金を自分で積立
・農地用件なく、加入脱退自由
・保険料月額20,000円から1,000円刻みで67,000円まで自由に選択可能
・税制面優遇
詳しくは、農業者年金のページをご覧ください。
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