受領委任の取扱いに係る申出について
受領委任の取扱いを希望する場合、申請が必要です
厚生労働省において、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費(以下「あはき療養費」という。)に関する受領委任の取扱いが平成31年1月1日から制度化されることとなりました。
この制度導入を受け、佐賀県内すべての国保保険者及び後期高齢者医療広域連合では、平成31年4月1日(※(注記))から取扱いを開始することとしましたので、受領委任の取扱いを希望される場合は、事前に九州厚生局佐賀事務所(佐賀県以外に所在する施術所にあっては、その所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所)へ申請書類を提出していただきますようお願いします。
なお、上記の申請をされない場合は、平成31年4月1日以降は、原則として患者等が一旦施術所(施術者)へ施術料金の全額を支払い、後に、患者等が保険者等へ療養費支給申請書を提出し、療養費が患者等に支払われる取扱い(償還払い)となりますので、ご注意ください。(これまでの代理受領の取扱いはできなくなります。)
※(注記)平成31年4月1日から受領委任の取扱いを希望される場合は、事前に九州厚生局佐賀事務所(佐賀県以外に所在する施術所にあっては、その所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所)へ申請を行ってください。(すでに申請受付は、開始されています。できるだけ早い申請にご協力ください。)平成31年4月2日以降に受領委任の取扱いを希望する場合は、平成31年4月2日以降、随時、申請を行ってください。
具体的な申請方法等については、九州厚生局ホームページに掲示されていますので、ご確認ください。関係通知、申請様式等がダウンロードできます。
ホームページは、こちらhttps://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/zyuryouinin_hari_kyuu_anma_shiatsu.html
療養費支給申請書について
受領委任の取扱規程に基づく各種様式は、下記からもダウンロードできます
往療内訳表(受領委任用) 様式第7号 ※(注記)準備中
※(注記)受領委任の取扱規程詳細については厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。
受領委任の取扱い規程に基づく各種様式は、佐賀県ホームページ及び佐賀県後期高齢者医療広域連合ホームページからもダウンロードできます。
佐賀県https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00365468/index.html
佐賀県後期高齢者医療広域連合https://www.saga-kouiki.jp/main/504.html
同意書及び診断書の取扱い変更について
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、平成30年10月1日から同意書等の取扱いが変更になっています
主な変更点
(1)同意書等様式の変更
同意書等の様式が変わります。(同意区分、診察日欄の追加等)
(2)同意期間の変更
同意期間は、3ヶ月から6ヶ月へ変更になります。
(3)文書による再同意
6ヶ月(従前は3ヶ月)を超えて引き続き施術が必要な場合、医師と施術者との連携が図られるよう、新たな取扱いとして、施術者は、施術報告書(施術の内容・頻度、患者の状態・経過等)の交付が求められます。交付した場合、その写しを療養費支給申請書に添付のうえ施術報告書交付料を請求することが可能です。
なお、同意又は再同意を求める医師は、「緊急その他やむを得ない場合を除き、当該疾病について現に診察を受けている主治の医師」となっていますのでご留意ください。
※(注記)その他詳しくは厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。
【お問い合わせ先】
・国民健康保険に係る請求分(療養費支給申請書提出先)に関しては、基山町役場 福祉課保険年金係 TEL:0942‐92-7934
・後期高齢者医療に係る請求分に関しては、佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課給付係 TEL:0952-64-8476
※(注記)後期高齢者医療に関する療養費支給申請書提出先は、佐賀県国民健康保険団体連合会へ。