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農地の転用(農地法第4条・第5条)
掲載日:2011年3月1日更新
農地法第4条・第5条
農地を転用する場合、市街化区域については届出、市街化調整区域については許可申請が必要です。
なお、農業振興地域内農用地区域等については、原則として許可されません。
農地転用とは、農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場等農地以外の用途にする行為のことで、土地所有者自らが農地を転用する場合は農地法第4条、賃借権、使用貸借権等の権利の設定をする者または所有権の移転を受ける者が転用する場合は、農地法第5条の規定に基づく許可(市街化区域内の農地を転用する場合は届出)を受けなければなりません。
調整区域内の農地転用許可は、県知事(4ヘクタールを超える転用は、農林水産大臣)が行うこととなりますが、農業委員会では、許可申請を受け付け、定例委員会において、申請の内容を審査し、許可相当・不許可相当などの意思決定内容を意見として付し、県知事に申請書類を進達します。
通常、申請の受付け締切日は毎月20日ですが、受け付けた申請は、翌月の定例委員会に諮り、許可相当となれば県に進達し、同月の県の会議で審議され許可されるという流れとなります。
市街化区域内の農地については、農業委員会に、必要書類を添付して届出を行えばよいことになっています。
申請書・届出書ダウンロード
選定調書(ワード:14.4キロバイト) 別ウインドウで開きます
- ※(注記)申請・届出に必要な添付書類については、農地に関する手続きと農業委員会ページをご覧ください。
※(注記)違反転用は罰則が科せられます。
許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
また、最高3年以下の懲役や300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)という罰則の適用もあります。
具体的な内容
事項 | 罰則 |
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1.違反転用 | 3年以下の懲役または 300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
2.違反転用における原状回復命令違反 | 3年以下の懲役または 300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |