掲載日:2011年7月1日更新
農地の権利移動
農地を耕作目的で、所有権を移転し、又は賃借権、使用貸借権を設定する場合には、農地法第3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。
一般に土地を買ったり、借りたりする場合には、売主(貸主)と買主(借主)が売買(貸借)契約を締結し、買主(借主)がその代金を支払って土地の所有権(賃借権等)を取得することになります。
しかし、耕作目的で農地を売買又は貸借する場合においては、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないとされています。
したがって、農地について売買(貸借)契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(賃借権等)は取得できませんので、契約を締結するときはこのことを十分に理解したうえで行うことが必要です。
許可の概要
●くろまる農地法第3条許可の概要 [PDFファイル/100KB] 新しいウィンドウで
許可事務の流れ
●くろまる農地法第3条許可事務の流れ [PDFファイル/45KB] 新しいウィンドウで
※(注記)申請の締め切りは毎月20日(休日等の場合は前日)です。
※(注記)申請の許可の可否を審議する定例会は、毎月月始めに開催しています。
※(注記)申請に必要な書類は、農業委員会と農地の情報ページをご覧ください。
標準処理期間の設定について
基山町農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令 | 標準処理期間 |
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農地法第3条第1項(農業委員会許可事案) | 30日 |
申請書ダウンロード
●くろまる農地法第3条の規定による許可申請書(個人) [Wordファイル/97KB] 新しいウィンドウで
●くろまる農地法第3条の規定による許可申請書(法人) [Wordファイル/155KB] 新しいウィンドウで
申請書記入マニュアル
●くろまる農地法第3条許可申請書記入マニュアル [PDFファイル/1.91MB] 新しいウィンドウで