文字サイズ変更 拡大 標準
背景色変更

督促手数料・延滞金について

最終更新日:

督促手数料・延滞金について

納期限 1日過ぎれば 滞納です。

納付書記載の納期限を過ぎての納付は、滞納扱いです。督促手数料が発生したり、延滞金が加算されたり、納税者にとって余計な負担となります。督促状は、納期限後20日以内に発送していますので、督促状を受け取ってからでは、すでに滞納で、本税以外の負担が発生してしまいます。
なお、督促手数料や延滞金は、納期限までに完納した納税者との税負担の公平性を確保するため、滞納者からペナルティとして徴収しています。納期限内の納付をお勧めします。

延滞金イメージ

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1911)
[フレーム]
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
Tel:0942-92-2011(代) Fax:0942-92-2084
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日〜1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
基山町マップ
© 2023 Kiyama Town.
本サイトは一部のページ・機能にJavascriptを使用しております。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /