国民健康保険被保険者の方で、災害や休廃業、失業等による収入が激減などにより、生活が著しく困難となった場合に医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の減免または支払いを猶予できる制度があります。
適用条件(対象者)
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、もしくは心身障がい者となったとき
(2)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき
(3)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
(4)事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
(5)上記(1)〜(4)の事由に類する事由があったとき
※(注記)原則として、国民健康保険税の滞納のない方に限ります。
減免の期間
原則として1か月を単位とし、申請月以後6か月以内の期間です。
ただし、減免の理由が発生した日の属する月の翌月から起算して12か月を経過している場合は減免を行いません。
※(注記)医療機関で受診される前に申請し、承認を受ける必要があります。
遡及しての減免は行えませんので、事前に申請をしてください。
ただし、急病その他、療養の給付を受ける前に申請書を提出できないやむを得ない理由があると認められる場合はこの限りではありません。
まずは福祉課 保険年金係へご相談ください。