軽自動車税の課税について
軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車(バイク)や軽自動車等を所有している人に課税されます。
4月2日以降に他人に譲った場合や廃車した場合は、その年度の軽自動車税を全額納付してください(軽自動車税には月割課税制度はありません)。
毎年5月上旬に、「軽自動車税納税通知書」を郵送しますので、5月末日(納期限)までに金融機関、コンビニエンスストア等で納めてください。
軽自動車税の税率
地方税の改正により、平成28年度から下記の税率が適用されています。
原動機付自転車、軽二輪、小型特殊自動車等
車種
登録・廃車などの届け先
税率(年税額)
原動機付自転車
50cc以下
役場庁舎1階税務課
2,000円
50ccを超え90cc以下
2,000円
90ccを超え125cc以下
2,400円
三輪以上(ミニカー)
3,700円
小型特殊自動車
農耕作業用(トラクター、コンバイン等)
役場庁舎1階税務課
2,400円
その他(フォークリフト等)
5,900円
三輪、四輪以上の軽自動車
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両と、平成28年4月1日以後の毎年4月1日時点で最初の新規検査年月から13年を超える車両は、平成28年度から税率が変更になりました。※(注記)「最初の新規検査」とは、新規検査(新車)のことをいいます。
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両【
※(注記)1】 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両【
※(注記)2】
最初の新規検査年月から13年を超える車両【※(注記)3】
軽自動車 三輪で、総排気量660cc以下
3,100円
3,900円
4,600円
四輪以上で、総排気量660cc以下 乗用 営業用
5,500円
6,900円
8,200円
自家用
7,200円
10,800円
12,900円
貨物 営業用
3,000円
3,800円
4,500円
【※(注記)1】平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両については、現在の税率から変更はありません。
【※(注記)2】平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両については、新税率が適用されます。
【※(注記)3】最初の新規検査から13年を超える車両については、【※(注記)3】の税率が適用されます。
グリーン化特例(軽課)の見直し
平成29年度に実施されたグリーン化特例(軽課)について、特例措置が延長されました。
適用期間:平成31年4月1日から令和3年3月31日
適用内容:排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、上記適用期間中に最初の新規検査を受けた(初めて車両番号の指定を
受けた)対象車は、当該年度の翌年度分の軽自動車税種別割が軽減されます。
なお、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録を受ける車両の適用対象については、自家用の電気自動車等に限定されます。
<グリーン化特例(軽課)による自家用の軽自動車に係る軽減割合>
自動車の燃費性能等
平成31年4月から
令和3年3月まで
の間に購入した場合
令和3年4月から
令和5年3月まで
の間に購入した場合
電気自動車等
税率を概ね75%軽減
税率を概ね75%軽減
乗用
令和2年度燃費基準+30%達成車
税率を概ね50%軽減
軽減なし
令和2年度燃費基準+10%達成車
税率を概ね25%軽減
軽減なし
貨物
平成27年度燃費基準+35%達成車
税率を概ね50%軽減
軽減なし
平成27年度燃費基準+15%達成車
税率を概ね25%軽減
軽減なし
※(注記)電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)のこ
とをいいます。
※(注記)電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または、平成30年排出
ガス基準50%低減達成車に限ります。
<軽減後の税率>
標準税率
約75%軽減
約50%軽減
約25%軽減
四輪乗用・営業用
6,900円
1,800円
3,500円
5,200円
四輪乗用・自家用
10,800円
2,700円
5,400円
8,100円
四輪貨物・営業用
3,800円
1,000円
1,900円
2,900円
四輪貨物・自家用
5,000円
1,300円
2,500円
3,800円
※(注記)標準税率:平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両についてです。
登録・廃車などの届け先
軽自動車検査協会佐賀事務所別ウィンドウで開きます(外部リンク)
佐賀運輸支局別ウィンドウで開きます(外部リンク)