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町立小中学校の通学区域について

最終更新日:

通学区域に関する制度

掲載日:2011年3月1日更新

町立小中学校の通学区域

お子さまが就学する学校は、住所地によって指定されています。基山町立小学校は、基山小学校・若基小学校の2校、基山町立中学校は、基山中学校の1校で、通学区域は次のとおりです。

小学校 通学区域(行政区名)
基山小学校 1区、2区、3区、4区、5区、7区、8区、9区、10区、11区
若基小学校

6区、12区、13区、14区、15区、16区、17区

(注記)小規模特認校制度を利用すれば、町内全域から通学可能です。

特認校制度について詳しくは、こちらをご覧ください。別ウィンドウで開きます

通学区域(行政区名)
基山中学校 1区〜17区

小規模特認校制度

令和3年度から学校規模の適正化を図るため、若基小に「小規模特認校制度」別ウィンドウで開きます を設けております。

小規模特認校制度とは、これまでの校区割は原則として維持しながらも、教室数や放課後児童クラブの受け入れ等に余裕がある若基小学校を「小規模特認校」として指定し、保護者及び児童の希望により、基山小学校の通学区域からの就学を認め、指定校の変更を行う制度です。


校区外就学

町内に住民登録がある児童生徒に対して、保護者からの申請により、定められた通学区域以外の町立小中学校への就学を許可する制度です。町立中学校については、基山中学校1校ですので、該当ありません。
下記基準に該当し、教育上許可することが妥当であると教育委員会が認めた場合は校区外就学が許可されます。

事由 内容 申請時期
町内で転居した場合 転居前に就学していた学校に引き続き就学を希望 転居届出時
住宅の新築・購入等により町内で転居予定の場合 事前に転居先の学校に就学を希望 随時
その他教育委員会が特に認めた場合 教育上許可することが妥当であると認められる特別な事情がある 随時

区域外就学

町外に住民登録がある児童生徒に対して、保護者からの申請により町内の小中学校への就学を許可する制度です。
下記基準に該当し、教育上許可することが妥当であると教育委員会が認め、住民登録のある市区町村の教育委員会と協議し、同意が得られた場合は区域外就学が許可されます。

事由 内容 申請時期
町外に転出した場合 転出前に就学していた学校に引き続き就学を希望 転出届出時
住宅の新築・購入等により町内に転入予定の場合 事前に転入予定先住所地の学校に就学を希望 随時
その他教育委員会が特に認めた場合 教育上許可することが妥当であると認められる特別な事情がある 随時

Q.町内に住民登録があって、
町外の公立小中学校に通学したい時は、どうしたらいいの?

A.就学希望の公立小中学校がある住所地の市区町村への申請が必要です。
区域外就学については、通学距離が長くなることが多いですので、
特に、児童生徒の登下校時は十分注意していただくことが必要になります。

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お問い合わせは
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基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
Tel:0942-92-2011(代) Fax:0942-92-2084
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日〜1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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