父母の離婚・死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子家庭・父子家庭等の生活安定を図り、自立を促進することにあります。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、障がい児については20歳未満)を監護している母、父又は父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
次のいずれかに該当するときは、手当を支給できません。
手当は認定されると、請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。1、3、5、7、9、11月の11日に、支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日になります。
請求者、その配偶者(父(母)障がいの場合)又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次表の限度額以上ある場合は、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。
申請者の状況によって必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
平成14年の法改正により、離婚などによる生活の激変を緩和し、母子家庭の自立を促進する趣旨で見直されました。 平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。 ただし、「適応除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません。(停止措置の適用除外) ※(注記)父子についても同様
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万以下の罰金に処せられます。
問い合わせ先 桂川町役場住民課住民年金係 〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1 TEL:0948-65-3301/FAX:0948-65-3424 E-mail:jumin@town.keisen.fukuoka.jp
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