令和3年10月より、全国の医療機関・調剤薬局でマイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになりました。
受付でカードリーダーにかざすと、医療保険の資格確認ができますが、カードリーダーが導入されていない医療機関・調剤薬局では引き続き健康保険証が必要になります。
マイナンバーカードについての説明サイトはこちら(デジタル庁「この国に住む全員にマイナンバーカードの魅力を伝えよ。(SPY×FAMILYコラボ)」) <外部リンク>
転職・結婚・引越しをしても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・調剤薬局を利用できます。
ただし、従来通り保険者への加入・脱退等の届出は必要です。
マイナンバーカードに現在の健康保険の資格が紐づいているかは「マイナポータル <外部リンク>」で確認できます。
カードリーダーが設置された医療機関では、オンラインによる医療保険資格の確認により、限度額適用認定証等の書類の持参が不要になります。ただし、自治体独自の医療費助成制度については引き続き書類の持参が必要です。(こども医療費受給者証・重度障害者(児)医療費助成金受給者証等)
また、カードリーダーが導入されていない医療機関を受診する場合で、窓口支払額の限度額適用や入院時食事代の減額を希望する場合は、引き続き限度額適用認定証等の書類を持参する必要があります。
マイナポータルで特定健診等のデータや処方された薬剤情報を閲覧できるようになります。また、医師・歯科医師・薬剤師等が患者の同意により、他院のレセプト由来の薬剤情報や特定健診等のデータを閲覧できます。
※(注記) 特定健診等のデータは令和2年度以降に受診したものが閲覧可能となります。
マイナポータルを通じて、申告に必要な医療費通知情報を取得し、e-TAXへの転記ができます。また、医療費通知情報を受診月の翌々月11日より閲覧できます。
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