板倉町 ITAKURA TOWN
緊急情報

文字サイズ変更・コントラスト変更機能を利用する場合は、javascriptをオンにしてください

トップページ > くらし・手続き > 税と保険料 > 固定資産税 > 土地の時点修正について

土地の時点修正について

更新日:2025年5月12日

土地の価格は、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第2年度、第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法によって、価格に修正を加えることができる特別措置が講じられています。この特例措置を時点修正と呼びます。

なお、地方税法で基準年度を3年置きとしているのは、物価の変動、資産の状況の変化等の事情を考慮した場合、この期間を長くすることは本来あるべき価格との間に相当な格差が生じることとなること、また次の評価替えの時期に急激な価格の変動を招くこととなって適当ではないとされたことによります。

土地時点修正のイラスト

このページに関する問い合わせ先

税務課 資産税係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6128)
ファクス:0276-82-5372

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /