介護予防・日常生活支援総合事業費算定にかかる届出について

公開日 2025年03月10日

更新日 2025年03月12日

訪問型サービス(A2)指定事業所の必要な届出について

業務継続計画(BCP)未策定減算について

令和7年4月1日より業務継続計画(BCP)未策定減算の適用が開始されます。

新たな届出がない場合は「減算型」とみなされますのでご注意ください。要件を満たす事業所は「基準型」として届出をしてください。

訪問型サービス(A2)、通所型サービス(A6)指定事業所の必要な届出について

介護職員等処遇改善加算の区分V(1)〜(14)の廃止について

経過措置区分V(1)〜(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。

既存届出内容が今回の廃止対象である場合に、新たな届出がない場合は「なし」とみなされますのでご注意ください。

移行する加算区分の検討にあたり、厚生労働省HPにて移行ガイドが公開されています。(現在算定している加算と移行候補となる加算の要件と見比べて、移行にあたり新たに満たすべき要件を確認できます。)

移行ガイドをご利用の場合は、以下のリンクから厚生労働省HPへアクセスしてください。

介護職員の処遇改善:移行ガイド(外部サイトへリンク)

提出期限:令和7年4月1日(火)

【提出書類】

別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

別紙1-4-2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-674-6111

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