公開日 2024年06月01日
更新日 2025年08月08日
入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に、次のとおり一定の額(標準負担額)を支払い、残りを国民健康保険が負担します。
70歳未満で住民税非課税世帯の人と70歳〜74歳で低所得者I・IIの人は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、住民課国民健康保険係で申請してください。
★マイナ保険証を医療機関の窓口で提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分が確認できる場合は、認定証の申請がなくても減額されます。
〇入院時の食事にかかる標準負担額(令和7年4月1日以降)
70歳〜74歳で低所得者II※(注記)2の人 90日までの入院 1食 240円
過去12カ月の入院日数が90日を超える入院
1食 190円※(注記)1指定難病の方等は300円です。
※(注記)2低所得者IIとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人です。
※(注記)3低所得者Iとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ所得が0円となる世帯の人です。
90日を超える長期入院に該当するとき(70歳未満で住民税非課税世帯の人、低所得者IIの人)
70歳未満で住民税非課税世帯の人、および低所得者IIの人は、過去12か月の入院日数が90日を超える場合には、申請することで食事代が減額されます。
申請に必要なもの
・石井町国民健康保険の資格を証明するもの
・90日を超える入院を確認できるもの(領収書、入院証明書など)
・限度額適用・標準負担額減額認定証(交付している方のみ)
・窓口来庁者の本人確認ができるもの
・対象者および世帯主の個人番号のわかるもの
療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費に加えて、水道光熱費等の居住費が自己負担となります。(指定難病の方等を除く)
70歳未満で住民税非課税世帯の人と低所得者I・IIの人は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、住民課国民健康保険係で申請してください。
★マイナ保険証を医療機関の窓口で提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分が確認できる場合は、認定証の申請がなくても減額されます。