入院時の食事代

公開日 2024年06月01日

更新日 2025年08月08日

入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に、次のとおり一定の額(標準負担額)を支払い、残りを国民健康保険が負担します。

70歳未満で住民税非課税世帯の人と70歳〜74歳で低所得者I・IIの人は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、住民課国民健康保険係で申請してください。

★マイナ保険証を医療機関の窓口で提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分が確認できる場合は、認定証の申請がなくても減額されます。

〇入院時の食事にかかる標準負担額(令和7年4月1日以降)

一般の被保険者 1食 510円(注記)1
70歳未満で住民税非課税世帯及び
70歳〜74歳で低所得者II(注記)2の人 90日までの入院 1食 240円

過去12カ月の入院日数が90日を超える入院

1食 190円
70歳〜74歳で低所得者I(注記)3の人 1食 110円

(注記)1指定難病の方等は300円です。

(注記)2低所得者IIとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人です。

(注記)3低所得者Iとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ所得が0円となる世帯の人です。

90日を超える長期入院に該当するとき(70歳未満で住民税非課税世帯の人、低所得者IIの人)

70歳未満で住民税非課税世帯の人、および低所得者IIの人は、過去12か月の入院日数が90日を超える場合には、申請することで食事代が減額されます。

申請に必要なもの

・石井町国民健康保険の資格を証明するもの

・90日を超える入院を確認できるもの(領収書、入院証明書など)

・限度額適用・標準負担額減額認定証(交付している方のみ)

・窓口来庁者の本人確認ができるもの

・対象者および世帯主の個人番号のわかるもの

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費に加えて、水道光熱費等の居住費が自己負担となります。(指定難病の方等を除く)

70歳未満で住民税非課税世帯の人と低所得者I・IIの人は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、住民課国民健康保険係で申請してください。

★マイナ保険証を医療機関の窓口で提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分が確認できる場合は、認定証の申請がなくても減額されます。

お問い合わせ

住民課
TEL:088-674-1114

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