公開日 2024年01月15日
令和6年2月13日から令和5年分申告相談会を 石井町役場 2階 大会議室 で開催します。
確定申告には、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。申告相談を受けられる方は、申告に必要な書類のほかに、マイナンバーの確認書類及び本人確認書類をお持ちの上、お越しください。
※(注記)税務課からの案内ハガキが届いていない方も申告できます。
次の方は、石井町の会場で申告相談ができません
石井町で行う申告相談会の対象者は、税理士等が関与していない個人申告者で、次に該当する方を除きます。
(1)株式・土地建物等の売買を行い、譲渡所得がある方
(2)台風等による被害を受け、雑損控除を受ける方
(3)住宅借入金等特別控除を受ける方
(4)退職所得がある方
(5)青色申告者
(6)損失申告者
(7)死亡等による準確定申告を行う方
(8)過去の年分を申告される方
(9)暗号資産(仮想通貨)等に係る所得がある方
(10)その他分離課税所得者
※(注記)ただし、町県民税にのみ該当する場合は申告相談をすることができます。
公的年金等の申告相談
公的年金等の所得がある方で、所得税の還付申告等をされる方は、次の期間に申告相談にお越しください。
午前の部
(午前9時から午前11時30分まで)
午後の部
(午後1時から午後3時30分まで)
2月13日
藍畑地区 高原地区2月14日
浦庄地区 高川原地区2月15日
石井地区 石井地区石井町の申告相談
所得税の申告義務のない方も、町県民税や国民健康保険税の算定等で申告が必要になる場合は、次の期間に申告相談にお越しください。
藍畑地区
2月16日・19日高原地区
2月20日〜22日
浦庄地区
2月26日〜29日高川原地区
3月1日・4日〜6日石井地区
3月7日・8日・11日〜14日全地区
2月17日・3月15日午前9時から午前11時30分まで
午後1時から午後3時まで
※(注記)上記の時間内で、お早めにお越しください。
※(注記)土・日・祝日を除く。ただし、2月17日(土)は申告相談を開催します。
※(注記)農業・営業等の事業所得及び不動産所得がある方には、上記の期間とは異なる日時で通知を行う場合があります。収支内訳書を作成の上、通知された日時に申告相談にお越しください。
※(注記)混雑緩和のため、原則として規定の相談日に起こしください。
※(注記)医療費控除の適用を受けるには、「医療費控除の明細書」の作成が必要となります。「医療費控除の明細書」が無い場合は、医療費控除の適用ができませんのでご注意ください。
医療費控除の申告には、「医療費控除の明細書」の作成が必要です[PDF:362KB]
収支内訳書作成コーナー
相談会では、収支内訳書作成コーナーを開設します。収支内訳書の作成が困難な方は、ご利用ください。
確定申告書の作成及び提出
国税庁ホームページの『確定申告書等作成コーナー』を活用すれば、申告会場に出向くことなく、ご自身で確定申告書が作成できます。
また、作成した申告書をインターネットで提出(e-Tax)または印刷して税務署へ郵送すれば、ご自宅等で所得税の確定申告を済ませることが可能です。積極的にご活用ください。
詳しくは、国税庁ホームページにてご確認ください。
スマートフォンで国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にアクセスすれば、画面の案内に従って入力するだけで申告書が作成できます。
作成した申告書は、そのまま e-Tax を利用して送信できます。なお、e-Tax を利用する場合は、マイナンバーカードまたはID・パスワードが必要となります。
スマートフォンでの確定申告書の作成はこちらから →
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