高齢者の障害者控除対象者認定書交付について

公開日 2017年02月10日

更新日 2017年02月10日

障害者手帳の交付を受けていない場合でも、65歳以上の方で、身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると町が認定した方に、 確定申告等により税の所得控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。

認定基準

つぎの認定基準に該当する場合、障害者控除対象者認定書を交付します。

控除区分

認定対象者

認定基準

障害者控除

知的障害者(軽度中度)に準ずる人

要介護度1以上で

認知症高齢者の日常生活自立度がII以上の人

身体障害者(3級〜6級)に準ずる人

要介護度1以上で

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA以上の人

特別障害者控除

知的障害者(重度)等に準ずる人

要介護度4以上で

認知症高齢者の日常生活自立度がIII以上の人

身体障害者(1級、2級)に準ずる人

要介護度4以上で

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上の人

ねたきり老人

要介護度4以上で

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC以上ある人

所得控除の額

障害者控除対象者認定書の交付を受けた場合、つぎの金額が所得金額から差し引かれます。

控除区分

所得税

地方税

障害者控除

27万円

26万円

特別障害者控除

40万円

30万円

申請先

長寿社会課(印鑑をお持ちください。)

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-674-6111

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